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更新日:2011年9月1日

水道事業(平成18年度公表)

赤穂市人事行政の運営等の状況を公表します。

1.職員の任免及び職員数に関する状況

(1)採用・退職者数

 

H17年4月1日現在

H17年4月2日~H18年4月1日

H18年4月1日現在

採用者

退職者

職員数

33

0

1

32

(2)部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)

区分

部門

職員数

対前年増減数

主な増減理由

平成17年

平成18年

公営企業等会計部門

水道

33

32

1

退職

合計

33

32

1

 

(注)地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時及び非常勤の職員は除いています。

(3)年齢別職員構成の状況(平成18年4月1日現在)

区分

20歳未満

20歳~23歳

24歳~27歳

28歳~31歳

32歳~35歳

36歳~39歳

40歳~43歳

44歳~47歳

48歳~51歳

52歳~55歳

56歳~59歳

60歳以上

職員数

0

0

0

1

2

4

2

5

8

4

6

0

32

2職員の給与の状況

(1)人件費の状況(水道事業会計決算)

区分

人口(年度末)

歳出額A

実質収支

人件費B

人件費率(B/A)

(参考)16年度の人件費率

平成17年度


52,504

千円

879,901

千円

46,688

千円

234,554


26.7


26.2

(2)職員給与費の状況(水道事業会計予算)

区分

職員数A

給与費

一人当たり給与費B/A

給料

職員手当

期末・勤勉手当

計B

平成18年度


32

千円

133,004

千円

28,232

千円

57,942

千円

219,178

千円

6,849

(注1)職員手当には退職手当を含んでいません。

(注2)給与費は当初予算に計上された額です。

(3)職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(平成18年4月1日現在)

一般行政職

技能労務職

平均給料月額

平均給与月額

平均年齢

平均給料月額

平均給与月額

平均年齢


381,377


433,446

歳月

49歳9月


315,537


371,125

歳月

48歳2月

(4)職員手当の状況

1.平成17年度の期末手当・勤勉手当の状況

赤穂市

 

期末手当

勤勉手当

6月期

1.40月分

0.70月分

12月期

1.60月分

0.75月分

3.00月分

1.45月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置有

 

期末手当

勤勉手当

6月期

1.40月分

0.70月分

12月期

1.60月分

0.75月分

3.00月分

1.45月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置有

2.平成17年度の退職手当の状況

赤穂市

(支給率)

自己都合

勧奨・定年

勤続20年

21.00月分

27.30月分

勤続25年

33.75月分

42.12月分

勤続35年

47.50月分

59.28月分

最高限度額

59.28月分

59.28月分

その他の加算措置

定年前早期退職特例措置(2~20%加算)

勧奨退職時特別昇給 1号給~2号給

(支給率)

自己都合

勧奨・定年

勤続20年

21.00月分

27.30月分

勤続25年

33.75月分

42.12月分

勤続35年

47.50月分

59.28月分

最高限度額

59.28月分

59.28月分

その他の加算措置

定年前早期退職特例措置(2~20%加算)

3.平成17年度の調整手当の状況

支給率

6%

国の制度(支給率)

0%

支給職員1人当たり平均支給年額

254,491円

(注)1人当たり平均支給年額は、平成17年度の水道事業会計決算をもとに算出しています。

4.平成17年度の特殊勤務手当の状況

手当支給職員の割合(水道事業会計)

60.6%

支給職員1人当たり平均支給年額

48,958円

手当の種類(手当数)

7

代表的な手当の名称

支給額の多い手当

現場監督手当、夜間特殊業務手当

多くの職員に支給されている手当

現場監督手当、夜間特殊業務手当

(注)1人当たり平均支給年額は、平成17年度の水道事業会計決算をもとに算出しています。

5.時間外勤務手当の状況

平成17年度

支給総額

3,763千円

職員1人当たり支給年額

114千円

平成16年度

支給総額

5,382千円

職員1人当たり支給年額

163千円

6.管理職手当の状況

平成17年度

支給総額

2,249千円

職員1人当たり支給年額

562千円

平成16年度

支給総額

2,218千円

職員1人当たり支給年額

554千円

平成15年4月1日から、管理職手当を部長級10%、課長級5%カットしています。

7.その他の手当(平成18年4月1日現在)

区分

内容

一般行政職との異同

支給実績

支給職員1人当たり平均支給年額

扶養手当

  • 配偶者 13,000円
  • 扶養親族 2人まで各 6,000円
    (配偶者無 1人11,000円)
  • その他の扶養親族 各5,000円
  • 満16歳から満22歳までの子1人につき5,000円を加算

6,980千円

212千円

住居手当

  • 貸家居住者 12,000円を超える家賃の額
    (27,000円を限度)
  • 自宅居住者 2,500円(新築5年経過まで3,500円)

1,526千円

46千円

通勤手当

  • 交通機関利用者 運賃等相当額
    (55,000円を限度)
  • 自動車等利用者片道2km以上の者
    (2,000円~24,500円)

960千円

29千円

(注)支給実績及び1人当たり平均支給年額は、平成17年度の水道事業会計決算をもとに算出しています。

3.職員の勤務時間その他勤務条件及び服務の状況

(1)年次休暇の取得可能日数及び取得状況(平成17年中)

年次休暇

内容

平均取得日数

前年平均取得日数

1年に最大20日付与
(1年で消化できなかった場合は翌年にのみ繰越可)

12.3

11.2

(2)育児休業の取得状況(平成17年度)

育児休業を新たに取得した職員数と取得予定期間

取得期間

3ヵ月未満

3~6ヵ月

6~9ヵ月

9ヵ月以上

合計

取得者数

0

0

0

0

0

(3)介護休暇の取得状況

介護休暇を取得した職員数と取得予定期間

取得期間

1ヵ月未満

1~2ヵ月未満

2~3ヵ月未満

3~4ヵ月未満

4~5ヵ月未満

5~6ヵ月未満

合計

取得者数

0

0

0

0

0

0

0

4.職員の分限及び懲戒処分の状況

(1)分限処分の種類及び件数

分限処分とは、勤務成績が良くない場合、心身の故障のために職務の遂行に支障がある場合や長期休養を要する場合など、公務能率を維持するために問題が生じた時に、任命権者の権限で、降任、免職、休職、降給させることができるものです。

処分件数 休職処分1件(心身の故障による。)

(2)懲戒処分の種類及び件数

懲戒処分とは、法律又は条例、規則に違反した場合、職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合、免職、停職、減給、戒告となるものです。

種類

戒告

減給

停職

免職

合計

処分件数

0

0

0

0

0

5.職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(1)勤務評定の目的

勤務成績の評定は、人事管理上必要な職員に関する基礎資料を得て、客観的かつ公正に職員の勤務実績を測定し、評定することで、情実を排除した公正な人事行政の運営と、職員の執務能力の発揮及び増進を図ることを目的として実施しています。

(2)勤務評定の実施状況

ア対象者

課長以下の全職員

イ評定者

原則として直近の上司2名

ウ基準日

各年6月1日及び12月1日

エ評定期間

12月2日~6月1日(基準日6月1日)
6月2日~12月1日(基準日12月1日)

6.職員の福祉及び利益の保護の状況

区分

実施主体

内容

共済制度

兵庫県市町村職員共済組合

短期給付、長期給付等(民間でいう社会保険、厚生年金)に関する事業を行っています。

赤穂市職員互助会

職員の健康増進のための事業、各種給付事業、貸付事業等を行っています。

公務災害補償

地方公務員災害補償基金

公務員が、公務上受けた労働災害(公務災害)について、地方公務員災害補償法に基く補償を行います。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部人事課人事係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6863

ファックス番号:0791-43-6892