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更新日:2024年3月25日
以下の事項について、令和6年4月1日以降に募集公告又は指名通知する案件から適用します。
資材高騰を鑑み、請負業者の資金調達を更に円滑にし、公共工事の適正な施工確保のため、前払金を適用する請負金額を引き下げます。
改正前 |
改正後 |
---|---|
500万円以上 |
130万円を超える |
公共工事の前金払いに関する事務処理要領(PDF:157KB)
兵庫県や他市町の動向を踏まえ、前金払いの対象外工事を積算する場合に、一般管理費等に対しての補正係数1.05を適用していた土木工事等については、その補正係数の見直し(補正なし)を行います。
改正前 |
改正後 |
---|---|
1.05 |
1.00(補正なし) |
上記2つの改正内容に関わらず、緊急工事等については、引き続き、前金払い無、補正係数1.05を適用します。なお、前金払いの有無、補正係数の適用については、募集情報及び特記仕様書の補足事項にて、確認をお願いいたします。
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