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更新日:2017年3月1日
本市の最低制限価格制度については、公正な競争を阻害する恐れのある過度に低価な入札を排除することや、競争入札の適正化と契約の内容に適合した履行が確保できるよう、これまでも改善してきましたが、最近の入札状況の検証や、公共工事の品質確保の促進に関する法律や建設業法の改正に伴い、発注者及び受注者の責務が求められていることを踏まえ、平成28年4月1日から、競争入札の一部において、変動型最低制限価格制度を試行実施します。対象となる案件には、入札の公告において、変動型最低制限価格を設定することを明記します。
総合評価落札方式は、価格およびその他の条件が最も有利な申し込みをした者を落札者とする方式であるため、価格の占める割合が大きくなる変動型最低制限価格制度を適用しません。
入札金額の誤入力等があった場合、最低制限価格算定の基となる入札金額の平均額に影響があるため、直接工事費未満の入札は無効とします。
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