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更新日:2026年3月24日
以下の事項について、令和8年4月1日から適用します。
契約手続のデジタル化推進のため、契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化を行います。
契約保証及び前払金保証の対象となる工事及び建設コンサルタント業務等
ただし、電子保証証書を希望しない場合、従来どおり紙の保証証書も可能です。
公共工事標準請負契約約款の改正等に対応するため、工事請負契約書を改正します。
前払金保証の電子化に対応するため、前払金(中間前払金)の保証に係る保証契約証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保証契約証書を寄託したものとみなす規定を新設します。
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