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更新日:2024年1月15日

軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者、精神障害者、知的障害者及び戦傷病者(以下「障害者等」という。)である本人もしくは生計を一にしている等の一定の要件を満たす方を対象に軽自動車税(種別割)(以下「軽自動車税」という。)を減免する制度があります。納期限までに申請していただきますと、軽自動車税が全額免除されます。減免をする車両に関しては、四輪でも二輪でも可能です。また、排気量の大小や重量、車両番号やリース車でない等の制限はありませんが、個人で減免を申請される場合は、普通車も含め、一人につき一台のみとなっております。

申請期間

減免の申請期間は、納税通知書発送後(5月中旬)~納期限(5月末)までです。納税通知書がお手元に届いてから窓口にて申請していただけます。申請期間を過ぎますと、申請の受付はできません。やむを得ない事情がある場合は、お手数ですが税務課までお問合せください。また、減免の申請は1年ごとにしていただく必要がありますので、前年に申請していただいた場合でも改めて申請していただきます。

注意)納期限について、5月末が休日・祝日の場合は納期限が6月初めになる場合があります。

減免対象の要件

以下のいずれかに該当する場合に減免を受けることができます。

  1. 障害者本人が本人所有の車両を運転する場合
  2. 障害者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合
  3. 車両の構造が障害者の利用に供するためのものである場合(医療法人は可)
  4. 公益のために直接専用すると認められる車両がある場合(医療法人は不可)

減免申請に必要なもの

【障害者減免】(上記1、2)

  • 納税通知書
  • 申請書類(様式その1、その2)
  • 障害者手帳や療育手帳
  • 運転される方の運転免許証
  • 車検証等車両情報がわかるもの(コピー可)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票)

【構造減免】(上記3)

  • 納税通知書
  • 申請書類(様式その1、その2)
  • 改造している部分の写真等改造している部分がわかるもの
  • 車検証等車両情報がわかるもの(コピー可)
  • 個人番号又は法人番号がわかるもの

【公益減免】(上記4)

  • 納税通知書
  • 申請書類(様式その1、その2)
  • 社会福祉法人等とわかるもの(全部事項証明等)
  • 法人番号がわかるもの

様式その1(障害者・構造減免)・・・軽自動車税(種別割)減免申請書(障害者・構造減免用)(RTF:51KB)

様式その1(公益減免)・・・軽自動車税(種別割)減免申請書(公益減免用)(RTF:51KB)

様式その2(参考事項)・・・軽自動車税(種別割)減免参考事項(RTF:81KB)

注)様式その1、その2は窓口の方でもご用意しております。

障害者減免適用の範囲

以下の表に該当される方は、減免の適用を受けることができます。

詳しくは、下記お問い合わせ先までお尋ねください。

 

障害者本人が本人所有の車両を運転する場合
障害名 身体障害者の程度 戦傷病者の程度
視覚障害 1~4級 特別項症~第4項症
聴覚障害 2~4級 特別項症~第4項症
平衡機能障害 3、5級 特別項症~第4項症
音声機能障害 3級(喉頭摘出による障害がある場合のみ) 特別項症~第2項症(喉頭摘出による障害がある場合のみ)
上肢不自由 1~6級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
下肢不自由 1~6級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
体幹不自由 1~3、5級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1~6級  
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1~6級  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害 1、3、4級 特別項症~第5項症
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1~3級  
肝臓の機能障害 1~3級

特別項症~第3項症

 

障害者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合
障害名 身体障害者 戦傷病者
視覚障害 1~4級 特別項症~第4項症
聴覚障害 2~4級 特別項症~第4項症
平衡機能障害 3、5級 特別項症~第4項症
音声機能障害 3級(喉頭摘出による障害がある場合のみ) 特別項症~第2項症(喉頭摘出による障害がある場合のみ)
上肢不自由 1~3級 特別項症~第5項症
下肢不自由 1~6級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
体幹不自由 1~3、5級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1~3級  
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1~6級  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害 1、3、4級 特別項症~第5項症
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1~3級  
肝臓の機能障害 1~3級

特別項症~第3項症

障害名が「上肢不自由」と「乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)」の方は、障害者本人が運転する場合と障害者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合とでは、減免適用の範囲が異なります。

上記の表以外で適用を受けられる範囲
手帳の種類 障害等の程度
療育手帳 A、B1
精神障害者保健福祉手帳 1級のみ

 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892