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更新日:2024年4月8日
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の定額減税を実施することが決定されました。
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入の場合、2,000万円以下に相当)の個人住民税所得割の納税義務者
(注意1)個人住民税均等割のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象外となります。
(注意2)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(注意3)同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(注意4)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
令和6年度分個人住民税においては、納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき1万円を乗じた金額を個人住民税所得割額から控除します。
なお、定額減税は住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から控除されます。
(注意)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
定額減税額=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)=4万円
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に均して徴収します。
(注意1)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象となるかどうかにかかわらず、例年どおり5月中旬にお送りします。
(注意2)定額減税の対象外となる納税義務者については、従来どおり6月分から徴収します。
定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
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