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更新日:2024年4月8日

令和6年度(2024年度)個人住民税(市県民税)における定額減税

概要

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の定額減税を実施することが決定されました。

定額減税の対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入の場合、2,000万円以下に相当)の個人住民税所得割の納税義務者

(注意1)個人住民税均等割のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象外となります。
(注意2)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(注意3)同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(注意4)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税額の算出方法

令和6年度分個人住民税においては、納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき1万円を乗じた金額を個人住民税所得割額から控除します。
なお、定額減税は住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から控除されます。

(注意)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)

定額減税額=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)=4万円

徴収方法(令和6年度分)

給与天引きの場合(給与からの特別徴収)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に均して徴収します。

(注意1)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象となるかどうかにかかわらず、例年どおり5月中旬にお送りします。
(注意2)定額減税の対象外となる納税義務者については、従来どおり6月分から徴収します。

納付書または口座振替の場合(普通徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

年金天引きの場合(公的年金等からの特別徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892