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更新日:2024年3月15日

公的年金から個人住民税を天引きする特別徴収制度

1.特別徴収の対象となる方

個人住民税の納税義務者のうち、65歳以上の公的年金等の受給者(当該年度の初日に老齢基礎年金等を受けている方)は特別徴収の対象となります。
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  2. 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

2.特別徴収の対象となる税額

公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額

3.特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など

4.徴収の方法

新たに特別徴収になる方(特別徴収制度の実施後、初めての方など)と、前年度特別徴収だった方では、徴収の方法が異なります。

新たに特別徴収になる方の徴収方法

徴収方法

自分で納付(普通徴収)

年金からの天引き(特別徴収)

年度

前半

後半

年金支給月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

年税額の2分の1

年税額の2分の1(年税額と年度前半分の差額)

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

  1. 年度前半においては、6月・8月に年税額の「4分の1」ずつを自分で納付(普通徴収)します。
  2. 年度後半においては、10月・12月・2月支給分から、年税額から年度前半分を差し引いた残りの額(年税額の「6分の1」ずつ)が天引き(特別徴収)されます。

前年度特別徴収だった方の徴収方法

徴収方法

年金からの天引き

年度

前半(仮徴収)

後半(本徴収)

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

前年度後半の額

年税額と年度前半(仮徴収)分の差額)

前年度後半の額の3分の1

前年度後半の額の3分の1

前年度後半の額の3分の1

年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の3分の1

年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の3分の1

年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の3分の1

  1. 年度前半(仮徴収)においては、4月・6月・8月支給分の年金から、前年度後半の特別徴収税額の「3分の1」ずつが天引き(仮徴収)されます。
  2. 年度後半(本徴収)においては、10月・12月・2月支給分の年金から、年税額から年度前半分(仮徴収)分を差し引いた残りの額の「3分の1」ずつが天引き(本徴収)されます。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892