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更新日:2025年5月26日
個人の市民税と県民税はあわせて「個人住民税」と呼ばれています。個人住民税は、住民に身近な行政サービスを実施するために必要となる費用を、その地域に住む住民に広く分担してもらうものです。
個人住民税には、所得にかかわらず一定の額がかかる「均等割」と、前年の所得に応じてかかる「所得割」があります。
個人住民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 |
均等割 |
所得割 |
---|---|---|
その年の1月1日現在、市内に住所がある人 |
かかる |
かかる |
その年の1月1日現在、市内に事務所・事業所または家屋敷を持っている人で、市内に住所がない人(事務所・事業所・家屋敷課税) |
かかる |
かからない |
(注意)1月2日以降に他の市町村に引っ越しされた場合でも、1月1日に市内に住んでいた場合は、その年の住民税は赤穂市に納めていただくことになります。
前年の総所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
市民税 | 3,000円 |
---|---|
県民税 | 1,800円 |
森林環境税 | 1,000円 |
合計 | 5,800円 |
(注意)県民税1,800円のうち、800円は「県民緑税」です。
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は2024年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村で、個人住民税均等割とあわせて一人年額1,000円が課税されます。
詳しくは「総務省:森林環境税及び森林環境贈与税(外部サイトへリンク)」のページをご参照ください。
県民税1,800円のうち、800円は森林整備及び都市の緑化に使途を限定した県民緑税です。
詳しくは「兵庫県:県民緑税(外部サイトへリンク)」のページをご参照ください。
市民税 |
6% |
||
---|---|---|---|
県民税 |
4% |
(注意)土地建物等の分離譲渡所得などの場合は別の税率を定めています。
税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、次のような控除があります。
令和6年1月から12月の1年間の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する人については、令和7年度個人住民税において、所得割額から1万円が控除されます。
(注意)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者を有する人とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
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