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更新日:2021年4月1日
自然的要素の保全・創出を図りつつ、建物や工作物の開発内容について一定の規制を行うことにより、風致に富んだ良好な都市環境の形成を図ることを目的とした制度です。
風致地区内において次の行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
事前相談の上、必要書類2部を都市計画課まで提出
許可基準、必要書類の詳細については、下記をご覧ください。
無料
赤穂市風致地区内における建築等の規制に関する条例(PDF:169KB)
赤穂市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(PDF:157KB)
様式第5号(第6条関係)住所氏名変更・異動届(RTF:37KB)
様式第6号(第6条関係)届出書(完了・中止・廃止)(ワード:25KB(RTF:41KB))
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