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更新日:2025年9月8日

【事業者向け】産後ケア事業のご案内

赤穂市の産後ケア事業について

令和7年4月1日から赤穂市は兵庫県の産後ケア集合契約に参加しています。

実施機関の方へ赤穂市における利用方法についてご確認をお願いします。

実施の流れ

(1)利用者が、市へ利用を申請します。

(2)市が利用者の希望や状況を確認し、利用券を発行します。

(3)利用者は、協力実施機関に連絡し予約をとります。

利用者の状況に応じて、また一部の事業者においては市が予約を行うことがあります。

予約を受け付ける際には、必ず利用者へ利用券の発行があるか、利用上限の残数があるかを確認してください。

(4)協力実施機関は、予約が入ったことを市に電話(0791-46-8701)またはメールで報告し、情報提供を依頼してください。※2回目以降の利用の場合も予約のたびに予約報告をお願いします。

(5)利用当日は、利用者より自己負担金を受け取り、利用券にある利用記録表の「利用日時」「事業所名」「担当者サイン」を記入し、親子健康手帳(母子健康手帳)の産後ケアの記録ページにも記入してください。利用後は、利用券に掲載の事後アンケートの2次元コードよりアンケートに回答するようにお伝えくだい。

利用報告・委託料の請求について

  • 実施状況について、赤穂市産後ケア事業利用報告書(様式8号)を作成し、赤穂市産後ケア事業請求書(様式9号)とともに、当月1か月分をまとめて翌月10日までに赤穂市にご提出ください。※委託料の金額は依頼書に記載しています。※請求書には必ず押印をお願いいたします。
  • 市は、請求書を受理した日から起算して、30日以内に協力実施機関へ委託料を支払います。

留意事項

  • 利用券は、産後ケア事業協力機関(兵庫県の集合契約事業者または赤穂市との直接契約事業者)のみの使用となります。
  • 利用券は赤穂市から転出された場合は使用できません。
  • オプションサービスを実施する場合は、利用者に説明を行い、実費負担になる旨の了承を得たうえで実施し、実費の徴収をしてください。
  • キャンセル料を設定した場合、直接利用者に請求することとなります。利用者への事前の丁寧な説明をお願いします。
  • 利用上限があります。必ず利用者の利用券をご確認ください。

関連様式(参考)


お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保健センターすこやか係

兵庫県赤穂市南野中321

電話番号:0791-46-8701

ファックス番号:0791-46-8705