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更新日:2026年4月7日
本市では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条に基づき、「赤穂市新型インフルエンザ等対策行動計画」を平成27年3月に策定しました。
その後の新型コロナウイルス感染症感染拡大による甚大な影響とその対応を踏まえ、国においては、令和6年7月、兵庫県においては、令和7年3月に全面的に新型インフルエンザ等対策行動計画が改定されました。
これを受け、本市においても、国及び県の計画との整合性を図り対策を講じるため、令和8年3月に計画を改定しました。
新型インフルエンザ等が発生した場合、市民の生命や健康、社会機能にも大きな影響を与えかねないことから、新型インフルエンザ等対策を市民生活の危機管理に関わる重要な課題と位置付け、国、県との連携はもとより、医療機関や事業者等と十分に連携・協力を図りながら、次の2点を主たる目的として対策を講じます。
赤穂市新型インフルエンザ等対策行動計画(PDF:961KB)
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