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更新日:2025年8月1日
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額が調整給付金を上回る納税義務者に対し、応分の不足額給付金を支給します。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
令和6年度に実施した調整給付金の支給額に不足が生じる方を対象に、追加で給付を行うものです。
令和7年1月1日時点で赤穂市に住民登録があり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【給付対象例】
「不足額給付1」とは別に、以下の要件をすべて満たす方
「低所得世帯向け給付」は下記のいずれかを指します。
【給付対象例】
上記の要件をすべて満たす次の方
【ケース1】夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
【ケース2】父・息子(納税者)・息子の妻の世帯
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下だが、障害者控除等の控除により所得税・住民税が課されない65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
事務処理基準日(令和7年6月2日)時点に賦課処理が完了している課税資料をもとに算定します。
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
【イメージ】
(注)当初調整給付額を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。また、当初調整給付金が対象外だった方は0円。
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
発送:令和7年7月下旬より順次送付
対象:税情報や当初調整給付金の申請情報等から不足額給付金額及び振込先口座情報が把握できている方
※申請は、原則不要ですが、振込先口座を変更する場合は返送してください。
発送:令和7年7月下旬より順次送付
対象:税情報や当初調整給付金の申請情報等から不足額給付金額が把握できているが、振込先口座情報が把握できていない方
申請:確認書裏面の「振込先口座情報」を記入の上、返送または窓口に提出してください。
支給:受付後、内容に不備がなければ、1か月程度で指定口座へ振込
※申請開始直後は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。
不足額給付金の対象者のうち、令和6年1月2日から令和7年1月1日に赤穂市へ転入された方は、申請が必要となります。
申請:申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添付していただき、郵送または窓口に提出してください。
支給:受付後、審査の上、内容に不備がなければ、1か月程度で指定口座へ振込
※申請開始直後は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。
課税資料等を確認し、支給要件に該当する可能性がある方に申請用紙を送付します。
発送:令和7年7月下旬
申請:申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添付していただき、郵送または窓口に提出してください。
様式第4号申請書(専従者又は所得48万超の者用)(PDF:617KB)
様式第4号申請書記入例(専従者又は所得48万円超の者用)(PDF:704KB)
支給:受付後、審査の上、内容に不備がなければ、1か月程度で指定口座へ振込
※申請開始直後は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。
令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
申請期限に限らずお早めにご提出ください。
市や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市から申請内容について問い合わせをする場合はありますが、ATM操作や手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません!
不審な手紙や電話があった場合は、一人では対応せず、市役所または最寄りの警察署までご連絡ください。
赤穂市健康福祉部社会福祉課臨時特別給付金担当
住所〒678-0292赤穂市加里屋81番地(赤穂市役所2階202会議室)
電話番号0791-43-6982(受付時間午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く)
ファックス番号0791-45-3396