ここから本文です。
更新日:2026年7月31日
平成25年の生活扶助基準の改定を違法とする最高裁判決(令和7年6月27日)を受け、国において、当該改定の影響を受けた生活保護受給世帯に対する生活保護費の追加給付が決定されたことから、対象世帯に対して追加給付を行います。
制度の詳細については、以下のリンクや国が開設しているコールセンターへお問い合わせのうえ、ご確認ください。
【コールセンター】
電話番号0120-179-445(フリーダイヤル)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省HP)
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省HP)
※給付額は世帯ごとに異なります。
※対象期間中に市外で生活保護を受給していた場合は、該当の自治体に問い合わせてください。
申出は不要です。
給付額算定後、決定通知を送付し給付します。
申出が必要です。
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く)
当時の世帯主等が記載した申出書(PDF:223KB)を窓口または郵送にて提出してください。
申出には、添付書類が必要です。申出書中のチェックリストを確認の上、添付書類をご準備ください。
審査を実施し、給付額算定後、決定通知を送付し給付します。
※審査には時間を要するため、給付までに時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
市役所職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
市役所職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、支給のための手数料の振込を求めることはありません。また、クレジットカードや預金通帳を預かったり、暗証番号を聞くことは絶対にありません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ