ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

ここから本文です。

更新日:2026年7月31日

最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

平成25年の生活扶助基準の改定を違法とする最高裁判決(令和7年6月27日)を受け、国において、当該改定の影響を受けた生活保護受給世帯に対する生活保護費の追加給付が決定されたことから、対象世帯に対して追加給付を行います。

制度の詳細については、以下のリンクや国が開設しているコールセンターへお問い合わせのうえ、ご確認ください。

【コールセンター】

電話番号0120-179-445(フリーダイヤル)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省HP)

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省HP)

追加給付の対象世帯

  • 平成25年8月から令和8年3月までにおいて、本市で生活保護を受給したことがある世帯(現在の保護停止中世帯、保護廃止世帯も含む)。
  • ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限る。
  • お亡くなりになられている人については、追加給付の対象外となります。

※給付額は世帯ごとに異なります。

※対象期間中に市外で生活保護を受給していた場合は、該当の自治体に問い合わせてください。

手続きについて

生活保護費受給中世帯

申出は不要です。

給付額算定後、決定通知を送付し給付します。

生活保護廃止世帯

申出が必要です。

申出期限

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで

窓口受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く)

給付までの流れ

当時の世帯主等が記載した申出書(PDF:223KB)を窓口または郵送にて提出してください。

申出には、添付書類が必要です。申出書中のチェックリストを確認の上、添付書類をご準備ください。

審査を実施し、給付額算定後、決定通知を送付し給付します。

※審査には時間を要するため、給付までに時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

保護費の追加給付を装った「振り込め詐欺」にご注意ください!

市役所職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。

市役所職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、支給のための手数料の振込を求めることはありません。また、クレジットカードや預金通帳を預かったり、暗証番号を聞くことは絶対にありません。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部社会福祉課保護支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6807

ファックス番号:0791-45-3396