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更新日:2026年7月2日

最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

平成25年の生活扶助基準の改定を違法とする最高裁判決(令和7年6月27日)を受け、国において、当該改定の影響を受けた生活保護受給世帯に対する生活保護費の追加給付が決定されたことから、対象世帯に対して追加給付を行います。

制度の詳細については、以下のリンクや国が開設しているコールセンターへお問い合わせのうえ、ご確認ください。

【コールセンター】

電話番号0120-179-445(フリーダイヤル)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省HP)

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省HP)

追加給付の対象世帯

  • 平成25年8月から令和8年3月までにおいて、本市で生活保護を受給したことがある世帯(現在の保護停止中世帯、保護廃止世帯も含む)。
  • ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限る。
  • お亡くなりになられている人については、追加給付の対象外となります。

手続きについて

生活保護費受給中世帯

申請は不要です。

給付額算定後、決定通知を送付し給付します。

生活保護廃止世帯

申請が必要です。

審査のうえ、給付額算定後、決定通知を送付し給付します。

なお、申請の受付期間は、国により統一されることとなっており、本年夏頃からの受付開始とする予定です。受付開始日や必要書類等については、決まり次第、お知らせします。

※対象期間中に市外で生活保護を受給していた場合は、該当の自治体に問い合わせてください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部社会福祉課保護支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6807

ファックス番号:0791-45-3396