ここから本文です。
更新日:2026年4月1日
令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い、連携の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を拠出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することとされています。
そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わります。
以下、子ども・子育て支援(納付)金分」を「子ども分」と表記します。
保険料は被保険者お一人おひとりに、お支払いいただきます。
年額の保険料は、医療分と子ども分があり、それぞれの均等割額(定額)と所得割額(所得に応じた額)の合計額です。均等割額と所得割率は広域連合ごと(都道府県単位)に定められ、2年ごとに改定されます。
年度の途中で被保険者の資格を取得または喪失したときは、月割りで計算した保険料となります。
子ども分は、令和8年度から令和10年度にかけては1年ごとに見直されます。
| 均等割額 |
医療分 |
1人につき58,427円 |
|---|---|---|
| 子ども分 | 1人につき1,351円 | |
| 所得割額 |
医療分 |
前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)に対し10.77% |
| 子ども分 | 前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)に対し0.24% |
保険料のお支払い方法は、次の2通りとなります。
特にお手続きいただく必要はありません。また、口座振替によるお支払いに変更することができます。詳しくは税務課市民税係にご相談ください。
7月から3月まで毎月納付いただきます。年金の受給額が年額18万円未満の人、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える人が対象です。
均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の表の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
|
総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準額以下の世帯 |
軽減割合 |
軽減後均等割額(年額) | ||
|---|---|---|---|---|
|
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
7.2割(注1) |
医療分 | 16,359円 | |
| 7割 | 子ども分 | 405円 | ||
| 基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
5割 |
医療分 | 29,213円 | |
| 子ども分 | 675円 | |||
| 基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
2割 |
医療分 | 46,741円 | |
| 子ども分 |
1,080円 |
|||
(注1)医療分7割軽減対象者は、令和8・9年度のみ特例措置により7.2割軽減となります。(子ども分は、特例措置がないため7割軽減となります。)
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は、所得割額がかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。(医療分、子ども分両方)
また、所得により均等割額の軽減(7割軽減など)を受けることができる場合は、その軽減率の高い方(保険料が安くなる方)が適用されます。
災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準額以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときには、申請により保険料の減免等を受けることができる場合があります。詳しくは、税務課市民税係にお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:総務部税務課市民税係
兵庫県赤穂市加里屋81番地
電話番号:0791-43-6803
ファックス番号:0791-43-6892