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更新日:2025年4月2日
保険証の廃止に伴う取扱いについて
- 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、これまでの後期高齢者医療被保険者証(保険証)が廃止となり、新たに発行されなくなります。廃止の時点で発行済の保険証は、経過措置によりその有効期限まで引き続き使用することができます。
今後について
- マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関に提示することで、今までどおり保険診療をうけられます。
- マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」により、ご自身の保険資格情報を確認いただけます。また、マイナ保険証による資格確認ができない医療機関等で、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けることができます。(「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することができません。)
- マイナ保険証・資格確認書に関するよくあるご質問への回答はこちらのページをご覧ください。
暫定的な運用について
- 後期高齢者医療制度の人は暫定的な運用が1年延長され、全員に令和7年8月1日から令和8年7月31日までの「資格確認書」を7月下旬までにお送りします。
マイナンバーカードを保険証として利用するには事前登録が必要です
マイナ保険証利用時には「電子証明書の有効期限」をご確認ください
電子証明書の有効期限について
- 電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日までです。
- 有効期限のある月の末日から3か月が経過すると、マイナ保険証としてご利用できなくなりますので、それまでに更新の手続きをお願いします。
電子証明書の更新について
- 有効期限の2、3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構から、有効期限通知書がご自宅に送付されます。
- 市役所1階市民課戸籍係、赤穂元禄郵便局、坂越郵便局、有年郵便局の窓口で更新の手続きをお願いします。
有効期限のある月から3か月が経過し、マイナ保険証としてご利用できなくなる場合について
- 全員に資格確認書をお送りしていますので、そちらをご利用ください。(上記、暫定的な運用についてを参照ください。)
- 引き続き、マイナ保険証の利用を希望する場合は、市役所窓口等での更新手続きをお願いします。