ここから本文です。
更新日:2024年10月1日
令和6年12月2日に廃止され、これ以降は、現行の保険証は発行されなくなります。
令和6年12月1日までに発行済の保険証は、廃止日以降も保険証に記載の有効期限まで使用することができます。
赤穂市国民健康保険では令和6年12月1日に保険証の更新を行い、11月中旬に送付する予定としています。更新後の保険証の有効期限は最長で令和7年11月30日で、それまでは保険証またはマイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)のいずれも使用することができます。
更新後の保険証の有効期限の日以降は、マイナ保険証をお持ちの方は、原則、マイナ保険証を使用いただき、マイナ保険証をお持ちでない方には、申請いただくことなく「資格確認書」を送付する予定ですので、この書面により、保険診療を受けることができます。
なお、マイナ保険証をお持ちの方にも、ご自身の保険資格情報を確認いただく書類である「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
兵庫県後期高齢者医療保険では令和6年8月1日に保険証の更新を行っており、有効期限の令和7年7月31日までは、現在お持ちの保険証またはマイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)のいずれも使用することができます。
令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちの方は、原則、マイナ保険証を使用いただき、マイナ保険証をお持ちでない方には、申請いただくことなく「資格確認書」を送付する予定ですので、この書面により、保険診療を受けることができます。
なお、マイナ保険証をお持ちの方にも、ご自身の保険資格情報を確認いただく書類である「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちでない方に交付する書類で、医療機関で提示することで、今までどおり保険診療を受けることができます。70歳以上の方には窓口負担割合も記載します。
国民健康保険の方は、現行の保険証と同様のカード型で、有効期限は最長1年です。
後期高齢者医療保険の方は、現行の保険証と同様のハガキサイズで、有効期限は最長1年です。
マイナ保険証をお持ちの方は、原則マイナ保険証による医療機関の受診となりますが、マイナンバーカードを紛失した場合や、要配慮者が支援者による支援を受けて受診する場合などのマイナ保険証での受診が難しい場合には、申請により資格確認書を交付できる場合があります。
なお、後期高齢者医療保険制度にご加入の方は、暫定的な運用として、令和7年7月31日までは新規加入や紛失による再交付などを含めて、一律で資格確認書を交付します。(令和6年10月1日追記)
マイナ保険証をお持ちの方に交付する書類で、ご自身の保険資格情報を確認いただく書類です。また、マイナ保険証による資格確認ができない医療機関で、マイナ保険証と一緒に提示することで、保険診療が受けられます。
新規加入時や70歳以上の方の窓口負担割合変更時に、A4サイズの書面として交付します。
保険証の廃止後、マイナ保険証をお持ちの方も含めすべての方について、国民健康保険へ加入・脱退される場合は、市役所窓口での手続きが必要です。
新規の加入者のうち、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちでない方には当分の間申請なしで「資格確認書」を交付します。
市役所窓口での手続きにより、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちでない方に「資格確認書」を交付します。
赤穂市国民健康保険では令和6年8月1日に高齢受給者証の更新を行っており、有効期限の令和7年7月31日までは引き続き保険証と一緒に使用することができます。
資格確認書等と高齢受給者証の一体化を図るため、12月2日以降、新たに高齢受給者証は発行せず、有効期限を迎える(または70歳に到達される)前にマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には当分の間申請なしで「資格確認書」を、それぞれ窓口負担割合を記載し交付することとします。
75歳到達により後期高齢者医療保険制度に新規で加入される場合、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちでない方には当分の間申請なしで「資格確認書」を交付します。
なお、暫定的な運用として、令和7年7月31日までは一律で「資格確認書」を交付します。(令和6年10月1日追記)
令和5年4月以降、マイナ保険証を使用したオンライン資格確認の導入が各医療機関に義務化されていますが、一部で義務化の対象外の医療機関のため未導入の施設があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページに掲載の医療機関リスト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナ保険証の登録は任意であり、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書により、また、経過措置期間は保険証により、医療機関を受診することができます。
マイナ保険証を使用することのメリットについては、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナ保険証を使用するための手続きについては、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
国民健康保険に加入の方は市役所医療介護課国保年金係へ、後期高齢者医療保険制度に加入の方は市役所医療介護課医療係へお問い合わせいただくか、国のマイナンバー総合ダイヤルへお問い合わせください。
(国のマイナンバー総合ダイヤル)0120-95-0178
(平日)午前9時30分から午後8時
(土日祝日)午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
※なお、今後国、県の動向により、取扱いが変更となる場合があります。
お問い合わせ