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更新日:2025年7月18日
令和6年12月2日以降は、現行の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。今後は「マイナ保険証」または「資格確認書」で医療機関等を受診することとなります。
兵庫県後期高齢者医療制度では、令和7年8月1日に行う更新により、7月下旬までに全員に資格確認書を送付します(暫定的な運用が令和8年7月31日まで延長されたため)。令和7年8月1日から令和8年7月31日までは、マイナ保険証または資格確認書のいずれも使用することができます。
医療機関等に設置されているか認証付きカードリーダーなどでマイナンバーカードを保険証として利用登録することで、従来の保険証と同様に医療機関等を受診することができるものです。
マイナ保険証を使用するための手続きについては、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナ保険証をお持ちの方は、原則、マイナ保険証を使用いただき、医療機関等を受診することとなります。なお、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の保険資格情報を確認いただく書類として「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方には、当分の間、申請いただくことなく「資格確認書」を交付しますので、この書面により、保険診療を受けることができます。
兵庫県後期高齢者医療制度では、令和7年8月1日に行う更新により、7月下旬までに全員に資格確認書を送付します(暫定的な運用が令和8年7月31日まで延長されたため)。令和7年8月1日から令和8年7月31日までは、マイナ保険証または資格確認書のいずれも使用することができます。
暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちの方は、原則、マイナ保険証を使用いただき、マイナ保険証をお持ちでない方には、申請いただくことなく「資格確認書」交付する予定ですので、この書面により、保険診療を受けることができます。なお、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の保険資格情報を確認いただく書類である「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちでない方に交付する書類で、医療機関で提示することで、今までどおり保険診療を受けることができます。70歳以上の方には窓口負担割合も記載します。
国民健康保険は、従前の保険証と同様のカード型で、有効期限は最長1年です。
後期高齢者医療制度は、従前の保険証と同様のハガキサイズで、有効期限は最長1年です。
マイナ保険証をお持ちの方は、原則マイナ保険証による医療機関の受診となります。
マイナンバーカードを紛失した場合や、要配慮者が支援者による支援を受けて受診する場合などのマイナ保険証での受診が難しい場合には、申請により資格確認書を交付できる場合があります。
その他の方は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書を市役所医療介護課窓口に提出いただくことで、資格確認書を交付します。本人確認書類を持参のうえ窓口でお手続きをお願いします。なお、国民健康保険、後期高齢者医療制度にご加入の方のみが市役所でお手続きいただけます。
なお、後期高齢者医療制度にご加入の方は、暫定的な運用として、令和8年7月31日までは新規加入や紛失による再交付などを含めて、一律で資格確認書を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方に交付する書類で、ご自身の保険資格情報を確認いただく書類です。また、マイナ保険証による資格確認ができない医療機関で、マイナ保険証と一緒に提示することで、保険診療が受けられます。
新規加入時や70歳以上の方の窓口負担割合変更時に、A4サイズの書面として交付します。
69歳以下の方は、保険証廃止時または加入時に交付をし、資格情報に移動がある場合を除き、更新はありませんので大切に使用してください。
資格確認書等と高齢受給者証の一体化を図るため、12月2日以降、新たに高齢受給者証は発行せず、有効期限を迎える(または70歳に到達される)前にマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には当分の間申請なしで「資格確認書」を、それぞれ窓口負担割合を記載し交付します。
今後は毎年8月1日の更新となり、7月下旬にご自宅に送付します。
赤穂市国民健康保険で令和6年12月1日に更新を行った保険証の有効期限は最長で令和7年11月30日までとなっています。
70歳以上の方については、「高齢受給者証」を交付しませんので、令和7年8月以降は「保険証」のみではご利用いただけません。
69歳以下の方は、有効期限までは引き続きご利用いただけます。今回、一斉更新の時期を8月に変更するため、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付しますので、対象の方は、「保険証」、「資格確認書」どちらもお使いいただける期間があります。
市役所窓口での手続きにより、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付し、今後は「マイナ保険証」使用して医療機関等を受診することとなります。マイナ保険証をお持ちでない方に「資格確認書」を交付しますので、この書面を使用して医療機関等を受診することとなります。
マイナ保険証をお持ちの方も含めすべての方について、国民健康保険へ加入・脱退される場合は、市役所窓口での手続きが必要です。
新規の加入者のうち、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちでない方には、当分の間申請なしで「資格確認書」を交付します。
75歳到達により後期高齢者医療制度に新規で加入される場合、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちでない方には、当分の間申請なしで「資格確認書」を交付します。
なお、暫定的な運用として、令和8年7月31日までは一律で「資格確認書」を交付します。
令和5年4月以降、マイナ保険証を使用したオンライン資格確認の導入が各医療機関に義務化されていますが、一部で義務化の対象外の医療機関のため未導入の施設があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページに掲載の医療機関リスト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナ保険証の登録は任意であり、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」により医療機関を受診することができます。
マイナ保険証を使用することのメリットについては、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
国民健康保険に加入の方は市役所医療介護課国保年金係へ、後期高齢者医療制度に加入の方は市役所医療介護課医療係へお問い合わせいただくか、国のマイナンバー総合ダイヤルへお問い合わせください。
(国のマイナンバー総合ダイヤル)0120-95-0178
(平日)午前9時30分から午後8時
(土日祝日)午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
※なお、今後国、県の動向により、取扱いが変更となる場合があります。
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