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更新日:2024年4月1日

新高額障害福祉サービス等給付費についてのご案内

65歳に達する前の5年間にわたり、居宅介護等の障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた人を対象に、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を払い戻しします。

対象となる要件

(1)65歳になる前の5年間にわたり、「居宅介護」「重度訪問介護」「生活介護」「短期入所」のうちいずれかの支給決定を受けていたこと

(2)本人及び同一世帯の配偶者が、65歳になった日の前日に「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること

(3)65歳になった日の前日において、障害支援区分が2以上であったこと

(4)65歳になるまでに介護保険サービスを利用していないこと

還付対象の金額

平成30年4月以降に提供された下記の介護保険サービスにかかる利用者負担額を払い戻しします。

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護

(注)介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。

(注)介護保険法における高額介護サービス費等により償還されたのち、なお残る利用者負担額が対象になります。

申請手続きに必要なもの

(1)申請書

(2)領収書

(3)振込先の通帳

(4)高額介護サービス費支給決定通知書(介護保険サービスを利用している人で、高額介護サービス費の支給を受けている人のみ)

(5)マイナンバーが分かるもの

   

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部社会福祉課障がい福祉係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6833

ファックス番号:0791-45-3396