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更新日:2015年3月31日
本市では、平成24年5月に制定された「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)」に基づき、人の生命や健康に重大な影響を与えるおそれのある病原性が高い新型インフルエンザや、新感染症への対策を適切に実施するため、「赤穂市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
新型インフルエンザ等が発生した場合、国内や本市への侵入は避けがたいと考えられていることから、次の2点を主な目的として、発生段階別に対策を講じていくものです。
(1)感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する
(2)市民生活及び社会機能に及ぼす影響が最小となるようにする
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