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更新日:2026年3月25日
赤穂市では、民間企業との協働により新たな財源を確保し、市民サービスの向上および地域経済の活性化を図るため、市の公用車への有料広告掲載を募集しています。
募集台数:5台
|
車種 |
車体の色 |
募集台数 |
年間平均走行距離(目安) |
|---|---|---|---|
|
軽貨物 |
白 |
4台 |
6,143キロメートル |
|
軽乗用 |
白 |
1台 |
5,305キロメートル |
| 掲載場所 | 掲載枚数 | 広告の大きさ(最大) |
広告掲載料1台あたり |
|
|---|---|---|---|---|
| 縦(cm) | 横(cm) | |||
| 左右側面ドア | 計2枚 | 30 | 50 | 3,300円/月 |
広告には、縦4センチメートル横6センチメートル以上の大きさで「広告」と表示してください。
(あくまで掲載イメージであり、実際の縮尺とは異なります。)
【軽貨物】

【軽乗用】

決定を受けた掲載開始日から令和9年3月31日まで
令和8年4月1日から令和9年1月31日まで(土・日曜日、国民の祝休日を除く)
赤穂市有料広告掲載申込書に記入のうえ、広告デザイン案を添付し、郵送または持参のいずれかの方法により提出してください。(郵送の場合、書留扱いとし、「公用車広告掲載申込」と記載してください。)
申込みに際しては、必ず「赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱」および「赤穂市公用車有料広告取扱要領」をご確認ください。
〒678-0292
兵庫県赤穂市加里屋81番地
赤穂市総務部契約管財課
受付時間内(開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで。ただし正午から午後1時までは除く。)に赤穂市総務部契約管財課(本庁3階)まで提出してください。
受付順に審査を行い、その広告内容が適切であると認められる方を広告主に決定します。結果については、書面によりすべての申込者に通知します。
天災その他の不可抗力による広告物のき損および第三者による広告物のき損、盗難および滅失等については、市はその責を負いません。
この場合において、広告主が当該広告物を広告主の負担により修復し、または再度作成し、広告掲載期間の範囲内で掲載を希望する場合は、再度掲載できるものとします。
広告主は、掲載決定後、兵庫県屋外広告物条例に規定する許可申請が別途必要となります。また、許可申請手数料(1台あたり600円)は別途広告主の負担となります。
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