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更新日:2026年3月25日

市の公用車に掲載する有料広告を募集します

目的

赤穂市では、民間企業との協働により新たな財源を確保し、市民サービスの向上および地域経済の活性化を図るため、市の公用車への有料広告掲載を募集しています。

募集概要

申込資格

  1. 市内に事務所または事業所を有する事業を営む個人、法人または団体であること。
  2. 赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱および赤穂市公用車有料広告取扱要領に記載の要件を満たしていること。
  • この募集は、市が直接広告主を募集するため、広告代理店は応募できません。

掲載対象となる公用車

募集台数:5台

 

車種

車体の色

募集台数

年間平均走行距離(目安)

軽貨物

4台

6,143キロメートル

軽乗用

1台

5,305キロメートル

 

  1. 車両は、主に赤穂市内を走行します。
  2. 上記の走行距離は目安であり、保証するものではありません。
  3. 車両は利用時以外、市役所庁舎地下の公用車駐車場に駐車します。
  4. 広告掲載車両の指定はできません。
  5. 車検、買替え、修理等により、一時的に他の車両を使用する場合があります。
  6. 災害対応時等職務上適当でないと市が判断したときは、一時的に広告を取り外す場合があります。

募集内容

掲載場所 掲載枚数 広告の大きさ(最大)

広告掲載料1台あたり
(月額・消費税込み)

縦(cm) 横(cm)
左右側面ドア 計2枚 30 50 3,300円/月

 

広告の掲載方法

  1. 広告の内容を表示したマグネットシートを車体の両側面に貼り付けます。
  2. マグネットシートの厚さは、0.6ミリメートル以上、1.0ミリメートル以下とし車体からはがれにくいものとしてください。
  3. 広告には、縦4センチメートル横6センチメートル以上の大きさで「広告」と表示してください。

  • 広告物の製作費および維持補修費等は、広告主の負担となります。
  • 広告物の掲載箇所等については、下の掲載イメージ図を参照してください。

(あくまで掲載イメージであり、実際の縮尺とは異なります。)

【軽貨物】

軽貨物イメージ図

【軽乗用】

軽乗用イメージ図

広告掲載期間

決定を受けた掲載開始日から令和9年3月31日まで

  • 申込みは、1か月単位とします。
  • 更新による延長も可能ですが、再度申込みが必要です。

申込受付期間

令和8年4月1日から令和9年1月31日まで(土・日曜日、国民の祝休日を除く)

  • 募集台数に達した時点で申込受付は終了します。

申込方法

赤穂市有料広告掲載申込書に記入のうえ、広告デザイン案を添付し、郵送または持参のいずれかの方法により提出してください。(郵送の場合、書留扱いとし、「公用車広告掲載申込」と記載してください。)

申込みに際しては、必ず「赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱」および「赤穂市公用車有料広告取扱要領」をご確認ください。

提出書類

  1. 赤穂市有料広告掲載申込書【赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱第7条に規定する様式第1号】
  2. 広告デザイン案

提出先

  • 郵送の場合

〒678-0292
兵庫県赤穂市加里屋81番地
赤穂市総務部契約管財課

 

  • 持参の場合

受付時間内(開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで。ただし正午から午後1時までは除く。)に赤穂市総務部契約管財課(本庁3階)まで提出してください。

広告主の決定、結果通知等

受付順に審査を行い、その広告内容が適切であると認められる方を広告主に決定します。結果については、書面によりすべての申込者に通知します。

広告物の修復

天災その他の不可抗力による広告物のき損および第三者による広告物のき損、盗難および滅失等については、市はその責を負いません。

この場合において、広告主が当該広告物を広告主の負担により修復し、または再度作成し、広告掲載期間の範囲内で掲載を希望する場合は、再度掲載できるものとします。

その他

広告主は、掲載決定後、兵庫県屋外広告物条例に規定する許可申請が別途必要となります。また、許可申請手数料(1台あたり600円)は別途広告主の負担となります。

資料

赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱

赤穂市公用車有料広告取扱要領

赤穂市公用車有料広告募集要項

(様式第1号)赤穂市公用車有料広告掲載申込書

(様式第2号)赤穂市有料広告掲載決定通知書

(様式第3号)赤穂市有料広告掲載申込内容変更届

 

お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課管財係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6865

ファックス番号:0791-43-6892