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更新日:2023年5月1日
個人情報保護制度とは、赤穂市個人情報保護条例に基づき、市が保有する個人情報の適正な取扱いと市民の個人情報に関する権利を明らかにし、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。
赤穂市の保有する自己に関する個人情報の開示が必要なとき
保有個人情報開示請求書(様式第8号)
開示できるかどうかの決定
請求書を受理した日の翌日から15日以内(相当な理由があるときは、さらに60日を限度)に、請求された公文書を開示できるかどうかの決定を行います。
開示できる場合は、日時と場所を、非開示の場合は、その理由を請求者に文書で通知します。
公文書の閲覧は、無料ですが、写しの交付を希望する場合は下記の費用を負担していただきます。また、写しの郵送を希望されるときは、その実費が必要です。
公文書の種別 |
写しの作成方法 |
金額 |
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文書及び図面 |
複写機により複写したもの(A3版以内) |
白黒 |
1面につき10円 |
カラー |
1面につき50円 |
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その他の方法によるもの |
複写物の作成に要する実費 |
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電磁的記録 |
録音カセットテープに複写したもの |
1巻につき150円 |
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ビデオカセットテープに複写したもの |
1巻につき250円 |
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用紙に出力したもの |
文書及び図面の例による |
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フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの |
1枚につき50円 |
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光ディスクに複写したもの |
1枚につき100円 |
||
その他の方法によるもの |
複写物の作成に要する実費 |
保有個人情報開示請求書(様式第8号)
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