ここから本文です。
更新日:2024年11月1日
情報公開制度とは、赤穂市情報公開条例に基づき、実施機関が保有している公文書を開示請求に基づき公開する制度です。
情報公開は、市民の知る権利を尊重するとともに、市民への説明責任を果たし、公正で開かれた市政を推進することを目的としています。
赤穂市の保有する公文書の開示が必要なとき
公文書開示請求書(様式第1号)
請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内(相当な理由があるときは、さらに45日を限度に延長)に、請求された公文書を開示できるかどうかの決定を行います。
開示できる場合は、日時と場所を、非開示の場合は、その理由を請求者に文書で通知します。
請求書1枚につき300円の手数料が掛かります。なお、公文書の閲覧は、無料ですが、写しの交付を希望する場合は下記の費用を負担していただきます。また、写しの郵送を希望されるときは、その実費が必要です。
公文書の種別 |
写しの作成方法 |
金額 |
|
---|---|---|---|
文書及び図画 |
複写機により複写したもの(A3版以内) |
白黒 |
1面につき10円 |
カラー |
1面につき50円 |
||
その他の方法によるもの |
実費を参考に定める額 |
||
電磁的記録 |
光ディスクに複写したもの |
1枚につき50円 |
|
用紙に出力したもの |
文書及び図画の例による |
||
その他の方法によるもの |
実費を参考に定める額 |
公文書開示請求書(様式第1号)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ