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更新日:2025年12月19日
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」がスタートします。(令和8年12月25日施行予定)
法施行後は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定することで、制度の対象となります。
事業者が確認する性犯罪前科として、次のようなものが対象となります。
成人に対する性犯罪を含みます。
制度の開始後(令和8年12月25日開始を予定)、性犯罪前科の確認など、こどもへの性暴力防止の取組のため、次のような手続等が必要になります。
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制度開始後に、
は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができません。
詳しくは、こども家庭庁ウェブサイトや、従事者向けリーフレットをご覧ください。
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