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更新日:2026年1月21日

こども性暴力防止法がスタートします!

お知らせ
  • こども性暴力防止法の施行日及び事業者マークについて追記しました。

 

「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」がスタートします。(令和8年12月25日施行)

法施行後は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。

こども性暴力防止法とは

性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。

こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

制度の対象となるのは

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。

学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。

それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定することで、制度の対象となります。

対象となる性犯罪は

事業者が確認する性犯罪前科として、次のようなものが対象となります。

  • 不同意性交等
  • 不同意わいせつ
  • 児童買春
  • 児童ポルノ所持
  • 痴漢
  • 盗撮
  • 未成年淫行など

成人に対する性犯罪を含みます。

今後、必要となる手続等について

制度の開始後(令和8年12月25日開始)、性犯罪前科の確認など、こどもへの性暴力防止の取組のため、次のような手続等が必要になります。

性犯罪前科の確認のため

  • アカウント登録

  • 戸籍等の登録

こどもの安全確保のため

  • 研修の受講
  • 日ごろからの見守り等

制度開始後の注意点

制度開始後に、

  • 性犯罪前科があると確認された場合
  • 戸籍等の提出が行われず、法定期限までに性犯罪前科の確認ができない場合

は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができません。

事業者マーク(こまもろうマーク)について

認定事業者等が表示することができる「認定事業者マーク」及び学校設置者等が表示することができる「法定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)が次のとおり定められました。
法律の施行後は、施設の入口や受付、ウェブサイト、募集広告、求人広告などに表示することができ、こどもを性暴力から守るための取組を適切に行う施設・事業所であると、こどもや保護者から一目で分かるようになります。

認定事業者マーク 法定事業者マーク
認定事業者マーク 法定事業者マーク

 

<マークについて>
モチーフには、大きな目でこどもを見守る「フクロウ」を採用し、「こどもをまもろう」「みんなでまもろう」というキャッチフレーズも念頭に、「こまもろう」と名付けられました。こどもをしっかり「見て守る」黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた「アンテナ」を思わせる少し尖った頭の形が特徴です。デザインは、こどもにも親しみやすく、さまざまな場所で見つけやすいよう、本体には暖かいオレンジを基調に、背景に青とピンクを用いることで、視認性と分かりやすさを高めています。今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指していきます。

制度の詳細について

詳しくは、こども家庭庁ウェブサイトや、従事者向けリーフレットをご覧ください。

 

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138