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更新日:2025年12月1日
令和6年12月13日に公布された「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」により、乳幼児用ベッド及び乳幼児用玩具が「子供用特定製品」に指定され、令和7年12月25日より施行されます。
これにより、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)を取り扱う製造・輸入事業者は、国が定める技術基準への適合、対象年齢や使用上の注意などの警告表示の義務が課されるとともに、販売事業者は「子供PSC」マークの貼られていない乳幼児用玩具を販売することができなくなります。
子供PSCマークは、国が定めた安全基準をクリアした「乳幼児用ベッド」と「3歳未満の乳幼児向け玩具」に付けられる『安全のしるし』です。
こどもの安全を確保するため、乳幼児用玩具等を購入・使用する際には子供PSCマークを確認するとともに、対象年齢や使用上の注意を遵守するようにしましょう。
【子供PSCマーク】
