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更新日:2025年12月25日
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」という。)を支給します。
次のいずれかに該当する人が応援手当の支給対象者となります。
次のいずれかに該当する人が応援手当の対象児童となります。
対象児童1人につき、2万円です。
令和7年9月分(同月に出生した児童については、10月分)の児童手当の受給者または出生により同年12月31日までに児童手当の申請手続を完了した人は、
申請は不要です。
1月中旬までに「お知らせ」が届きますので、ご確認ください。
受給に当たっては、次の注意事項をご確認ください。
なお、受け取りを拒否する場合のみ届出が必要です。
令和8年1月22日(木曜日)までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)」を子育て支援課まで持参または郵送してください。郵送料は申請者の負担となります。
申請が必要となりますので、各所属庁から配布された申請書に児童手当受給の証明を受け、次の注意事項を確認の上、子育て支援課に提出してください。
申請が必要となりますので、次の注意事項を確認の上、子育て支援課に申請書を提出してください。
申請により応援手当を受給できる可能性がありますので、上記の「支給に当たっての注意事項(出生児童、離婚等支給対象者向け)」をご確認の上、子育て支援課までご連絡ください。
令和8年1月9日(金曜日)から同年3月31日(火曜日)まで
やむを得ない場合を除き、申請期間内に申請がない場合は、応援手当を受け取ることができません。なお、出生による場合はこの限りではありません。
応援手当は、令和7年10月以降に児童手当を振り込んだ口座へ令和8年1月30日(金曜日)に振り込みます。
赤穂市から児童手当の振込があった口座を解約しているなど、応援手当の支給に支障が生じるおそれがある場合は、令和8年1月22日(木曜日)までに「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)」を提出するか児童手当の振込先の変更手続を行ってください。
申請が必要な人(公務員等)については、次の表のとおり支給を行う予定です。なお、振込通知は送付しませんので、通帳を記帳するなどして確認してください。
| 申請受付期間 | 支給日 |
| 令和8年1月9日から同月31日まで | 令和8年2月12日 |
| 令和8年2月1日から同月13日まで | 令和8年2月26日 |
| 令和8年2月14日から同月28日まで | 令和8年3月11日 |
| 令和8年3月1日から同月13日まで | 令和8年3月26日 |
| 令和8年3月14日から同月31日まで | 令和8年4月13日 |
| 令和8年4月1日から同月15日まで | 令和8年4月28日 |
Q.引っ越した場合には、応援手当の振込はどうなりますか?
A.応援手当は、令和7年9月分(同年9月に出生した児童は同年10月分)の児童手当が支給された市町村(特別区を含む。以下同じ)から支給されますので、児童手当の受給後に転出した人は転出元の市町村にお問い合わせください。また、赤穂市から児童手当を支給していない公務員については、基準日(令和7年9月30日)時点での居住市町村から支給されますので、転出元の市町村にお問い合わせください。
Q.DV被害により子どもとともに避難していますがどうなりますか?
A.令和7年10月1日から応援手当の支給決定がされる日までの間にDV被害による児童手当の認定請求を行っている場合は、応援手当を受給できますのでなるべく早くご相談ください。なお、当該請求があった場合は、他方の配偶者等は応援手当を受給できません。
Q.子どもが児童養護施設等へ入所中なのですが、どうなりますか?
A.児童養護施設等に支給することになります。
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