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更新日:2024年6月1日

入院時の食事代等の標準負担額

お知らせ

  • 令和6年6月1日より入院時の食事代の標準負担額が変更になりました

申請案内

病気やケガで入院したとき、かかった食事代などに対しても後期高齢者医療保険から給付を受けることができます。ただし、誰もが必要とする標準的な食事代や特別に注文した食事代は所得区分等に応じて自己負担となり、また、療養病床に入院する人の平均的な居住費も所得区分等に応じて自己負担となります。

入院時の食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担していただきます。

所得区分

食費(1食当たり)

現役並み所得者

490円(注1

一般

指定難病患者(低所得者I・II区分以外)

280円

低所得者II

90日までの入院

230円

過去12か月で90日を超える入院

180円

低所得者I

110円

注1)平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた人で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している人については、当分の間、1食につき260円です。

注2)低所得者I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。認定は申請月の初日からですので、入院前に医療係の窓口に申請してください。認定証の交付を受けた人については、次回の被保険者証の更新時に引き続き低所得区分に該当する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証に同封して送付します。

療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費)

療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を負担します。

所得区分

食費(1食当たり)

居住費(1日当たり)

現役並み所得者

490円(一部医療機関では450円) 370円(注5

一般

低所得者II

230円(注3

低所得者I

140円(注4

老齢福祉年金受給者(低所得者Iのみ)

110円 0円

注3)入院医療の必要性が高い人、指定難病患者で過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は180円。

注4)入院医療の必要性が高い人、指定難病患者は110円。

注5)指定難病患者は0円。

所得区分について

  • 現役並み所得者・・・同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の人
    ただし住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上の人及び後期高齢者医療制度の被保険者の収入の合計が、520万円(世帯内に他の70歳以上の人又は後期高齢者医療制度の被保険者がいない場合383万円)未満の人は、3割負担の対象外となります。
  • 低所得者II・・・世帯員全員が市町村民税非課税の人
  • 低所得者I・・・世帯員全員が、市町村民税非課税で、かつ、収入から必要経費・公的年金控除などを差し引いた額が0円となる人(公的年金控除は80万円で計算)
  • 一般・・・上記の所得区分以外の人

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マイナンバーカード受付を利用したときには

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。また、そのための認定証の交付申請の手続きも不要となります。

こんなときには申請をしてください

低所得者I・IIの人が入院するときには「限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請」をしてください。

  • そのままでは、一般・現役並み所得者と同じ区分として計算されます。
  • 医療機関での適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請の上、交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示してください。
  • 所得区分が分からない場合は、窓口にてご相談ください。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。また、そのための認定証の交付申請の手続きも不要となります。

低所得者IIの人の入院日数が90日を超えたら「長期入院該当の申請」と「食事代差額支給申請」をしてください。

  • 医療機関で1食160円の取扱いになるのは長期入院該当の申請をされた翌月からとなります。適用を受けるためには、「長期入院該当」の記載を受け更新された認定証を医療機関の窓口に提示してください。
  • 市町村民税非課税世帯(低所得者II)の人が90日を超える入院をされたときは、申請により90日までの標準負担額との差額(1食当たり50円)が支給されます。
  • 91日目以降も病院での支払いは1食230円となりますが、支給申請していただくことで差額の払い戻しを受けることができます。
  • 差額を受給できるのは減額認定申請月の初日からとなるため、認定申請はお早めにお済ませください。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)でも、長期入院該当の申請は必要となります

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申請に必要なもの

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

  1. 保険証
  2. 本人確認書類(代理人の場合、代理人の本人確認書類も必要です)

長期入院該当の申請

  1. 保険証
  2. 窓口に来られる人の本人確認書類(代理人の場合、代理人の本人確認書類も必要です)
  3. 90日を超える入院が確認できるもの(領収書など)

食事代差額支給申請

  1. 保険証
  2. 本人確認書類(代理人の場合、代理人の本人確認書類も必要です)
  3. 領収書
  4. 振込先金融機関の通帳(振込口座の分かるもの)

申請手順

上記の必要なものをそろえて、医療介護課医療係(市役所1階4番)の窓口まで提出してください。

申請所要時間(期間)

20分

手数料

無料

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課医療係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6820

ファックス番号:0791-43-6891