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更新日:2023年10月31日

自己負担限度額の適用

申請案内

後期高齢者医療加入者の医療費の窓口負担額は、窓口に提示した保険証等の条件によって変わります。それぞれの人の所得状況等によって決まる自己負担限度額の適用を受けることで、窓口負担を低く抑えられることがあります。

保険証(被保険者証)のみを提示したときの自己負担限度額

負担

割合

自己負担限度額(月額)

(参考)所得区分

外来
(個人ごと)

入院と外来
(世帯ごと)

3割

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[過去1年で4回目以降は140,100円]

現役並み所得者III
(現役並み所得者II
(現役並み所得者
I

2割 18,000円
または6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い金額を適用
57,600円
[過去1年で4回目以降は44,400円]
⼀般II

1割

18,000円 57,600円
[過去1年で4回目以降は44,400円]

⼀般I
(低所得II
(低所得
I

保険証の提示のみでは、負担割合毎(1割・2割・3割)の限度額が適用されます。

  • 同じ医療機関等の窓口でのお支払いの限度額は、医科・歯科の区分と入院・外来の区分毎に分けられて計算されます。
  • 複数の医療機関等で診療を受けた場合には、改めて自己負担額を集計して高額療養費の対象になるかを判定し、該当となるときには高額療養費の支給申請のご案内をします。(2回目以降は自動的に支給を行います。)
  • 過去1年間の間に3回以上⾼額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適⽤されます。
  • 医療機関毎の窓口負担の区分にかかわらず、各月ごとに高額療養費が再計算されて精算されますので、最終的な自己負担額は同じになります。

高額療養費についてはこちらをご確認ください。

限度額適用認定証等を提示したときの自己負担限度額

負担割合

所得区分

自己負担限度額(月額)

認定証等の区分

外来

(個人ごと)

入院と外来

(世帯ごと)

3割

現役並み所得者 III

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

[過去1年で4回目以降は140,100円]

交付対象外

(保険証のみを提示)

II

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

[過去1年で4回目以降は93,000円]

限度額適用認定証
I

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[過去1年で4回目以降は44,400円]

2割 一般 II 18,000円
または6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い金額を適用

57,600円

[過去1年で4回目以降は44,400円]

交付対象外

(保険証のみを提示)

1割

I 18,000円
低所得 II 8,000円 24,600円 限度額適用・標準負担額減額認定証
I 15,000円

保険証と認定証の組み合わせで、医療機関等での医療費の窓口負担額が変わります。

限度額適用認定証の対象となる人

所得区分

区分の条件

現役並み所得者II

同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の後期高齢者医療制度被保険者がいる世帯の人

現役並み所得者I

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の後期高齢者医療制度被保険者がいる世帯の人

自己負担限度額の適用を受けるには、「限度額適用認定証」と「保険証」を合わせて医療機関等の窓口に提示する必要があります。

限度額適用・標準負担額減額認定証の対象となる人

所得区分

区分の条件

低所得II

世帯員全員が住民税非課税の人で、「低所得I」以外の人

低所得I

世帯員全員が住民税非課税で、かつ、収入から必要経費・公的年金控除などを差し引いた額が0円となる人(公的年金控除を80万円で計算)
  • 自己負担限度額の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「保険証」を合わせて医療機関等の窓口に提示する必要があります。
  • この認定証は、入院時の食事代の標準負担額の減額認定を兼ねています。

入院時の食事代の減額についてはこちらをご確認ください。

マイナンバーカード受付を利用したときには

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合(マイナ受付)は、原則として、認定証の提示は不要となります。また、そのための認定証の交付申請の手続きも不要となります。

マイナ受付に対応しています

 

こんなときには申請をしてください

  1. 入院や高額の外来診療を受けたとき、又は受けるとき
  2. 所得区分が変わったために下記の認定証の自動交付が受けられなかった人で、引き続き医療機関で入院や高額の外来受診をする必要があるとき

注1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関でマイナンバーカード受付により受診する場合は、原則として、認定証の提示は不要となります。そのため、認定証の交付申請も不要になります。
注2)所得区分が分からない場合は、窓口にてご相談ください。

申請に必要なもの

1. 保険証
2.

本人確認書類(代理人の場合、代理人の本人確認書類が必要)

+(長期該当申請のとき)
3. 90日以上の入院が確認できるもの(領収書等)
4. 振込先金融機関の通帳(振込口座の分かるもの)
+(差額支給申請のとき)
3. 領収書
4. 振込先金融機関の通帳(振込口座の分かるもの)

「長期該当申請」及び「差額支給申請」は、低所得IIの人の入院日数が90日以上になったときの手続きです。内容についてはこちらをご確認ください。

申請手順

申請書をご記入の上、上記の必要なものとあわせて医療介護課医療係の窓口(市役所1階4番の窓口)まで提出してください。

申請所要時間(期間)

20分

手数料

無料

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課医療係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6820

ファックス番号:0791-43-6891