ここから本文です。
更新日:2025年10月1日
保険証が廃止され、「マイナ保険証」か「資格確認書」で医療機関等にかかる仕組みに移行しています(後期高齢者医療制度)
- 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、これまでの後期高齢者医療被保険者証(保険証)が廃止となり、新たに発行されなくなります。
今後について
- マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関に提示することで、今までどおり保険診療をうけられます。
- マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」により、ご自身の保険資格情報を確認いただけます。また、マイナ保険証による資格確認ができない医療機関等で、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けることができます。(「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することができません。)
- マイナ保険証・資格確認書に関するよくあるご質問への回答はこちらのページをご覧ください。
暫定的な運用について
- 後期高齢者医療制度の人は暫定的な運用が1年延長され、全員に令和7年8月1日から令和8年7月31日までの「資格確認書」を7月下旬までにお送りしています。
マイナンバーカードを保険証として利用するには事前登録が必要です
マイナ保険証利用時には「電子証明書の有効期限」をご確認ください
電子証明書の有効期限について
- 電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日までです。
- 有効期限のある月の末日から3か月が経過すると、マイナ保険証としてご利用できなくなりますので、それまでに更新の手続きをお願いします。
電子証明書の更新について
- 有効期限の2、3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構から、有効期限通知書がご自宅に送付されます。
- 市役所1階市民課戸籍係、赤穂元禄郵便局、坂越郵便局、有年郵便局の窓口で更新の手続きをお願いします。
有効期限のある月から3か月が経過し、マイナ保険証としてご利用できなくなる場合について
- 全員に資格確認書をお送りしていますので、そちらをご利用ください。(上記、暫定的な運用についてを参照ください。)
- 引き続き、マイナ保険証の利用を希望する場合は、市役所窓口等での更新手続きをお願いします。
マイナ保険証は救急現場で活用されます
- マイナ保険証を利用することで、救急現場において、救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定、搬送先の病院で活用されます。詳しくは、「マイナ救急」のページをご覧ください。