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更新日:2025年4月2日
保険証の廃止に伴う取扱いについて
- 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、これまでの後期高齢者医療被保険者証(保険証)が廃止となり、新たに発行されなくなります。
- 廃止の時点で発行済の保険証は、経過措置によりその有効期限まで引き続き使用することができます。後期高齢者医療制度では、令和6年8月1日に保険証の更新を行っており、有効期限は令和7年7月31日です。この期間は、引き続き保険証を使用することができます。
今後について
- マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関に提示することで、今までどおり保険診療をうけられます。
- マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」により、ご自身の保険資格情報を確認いただけます。また、マイナ保険証による資格確認ができない医療機関等で、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで保険資料を受けることができます。(「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することができません。)
- 保険証廃止に関するよくあるご質問への回答はこちらのページをご覧ください。
暫定的な運用について
- 後期高齢者医療制度の人は暫定的な運用が1年延長され、全員に令和7年8月1日から令和8年7月31日までの「資格確認書」を7月下旬までにお送りします。
マイナンバーカードを保険証として利用するには事前登録が必要です