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更新日:2023年11月20日
ひとり親家庭の親が自立に向け、就業に結び付く可能性の高い職業能力の開発のための講座を受講し、終了した場合に、本人が支払った費用の一部を支給します。
市内に居住するひとり親家庭の親であって、次の要件を満たす者
一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の講座を受講する者
→対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円)
専門実践教育訓練給付金の講座を受講する者
→対象講座の受講料の6割相当額(修学年数×20万円、上限80万円)
注1)12,000円以下の場合は対象となりません。
事前に子育て支援課の窓口にお越しいただき、資格要件・講座の確認・生活状況などを確認させていただきます。
その後、対象講座となる場合に必要書類など説明させていただきます。
注2)事前相談なく、受講後の相談ではお受けできません。
ひとり親家庭の親が、看護師等の資格取得のために1年以上養成機関で修業する場合に、一定期間「高等職業訓練促進給付金」を支給します。また、養成機関修了時には、「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。
市内に居住するひとり親家庭の親であって、次の要件を満たす者
養成機関において修業する必要があり、資格取得後当該職種への就労が見込まれる専門的な資格であること。
(1)高等職業訓練促進給付金
課税区分 |
支給月額 |
---|---|
市民税非課税世帯 |
100,000円(140,000円) |
それ以外の人 |
70,500円(110,500円) |
注1)()内の金額は、最後の1年の給付額
(2)高等職業訓練修了支援給付金
課税区分 |
支給月額 |
---|---|
市民税非課税世帯 |
50,000円 |
それ以外の人 |
25,000円 |
支給の上限は3年間(4年課程の履修が必要な場合は4年間)
事前に子育て支援課の窓口にお越しいただき、資格要件・養成機関・修業期間の確認・生活状況などを確認させていただきます。
その後、対象となる場合に必要書類など説明させていただきます。
注2)事前相談なく、入学後の相談では支給することはできません。
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又は児童が、高卒認定試験の合格を目指して講座を受講した場合に、費用の一部を支給します。
高卒認定試験の合格を目指す民間事業者等が実施する講座(通信制講座含む)
1.受講開始時給付金
対象講座の受講にかかった費用の4割に相当するを支給します。(上限10万円)
2.受講修了時給付金
対象講座の受講にかかった費用の5割に相当する額を支給します。
注1)1の給付金と合わせた上限額は12万5千円とし、4,000円未満の場合は対象となりません。
3.合格時給付金
1の給付金を受けた人が2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合、受講にかかった費用の1割に相当する額を支給します。
注2)1,2の給付金と合わせた上限額は15万円となります。
1.受講開始時給付金
対象講座の受講にかかった費用の4割に相当するを支給します。(上限20万円)
2.受講修了時給付金
対象講座の受講にかかった費用の5割に相当する額を支給します。
注1)1の給付金と合わせた上限額は25万円とし、4,000円未満の場合は対象となりません。
3.合格時給付金
1の給付金を受けた人が2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合、受講にかかった費用の1割に相当する額を支給します。
注2)1,2の給付金と合わせた上限額は30万円となります。
事前に子育て支援課の窓口にお越しいただき、資格要件・講座の確認・生活状況などを確認させていただきます。
その後、対象講座となる場合に必要書類など説明させていただきます。
注3)事前相談なく、受講後の相談ではお受けできません。
高等学校に在学するもののうち、能力があるにもかかわらず経済的な理由により就学困難な者に対して、選考の上奨学金を支給します。
母子家庭、父子家庭及び父母のいない世帯の高校生(1年生~3年生)
月額9,000円(在学する学校の最短修学期間の間支給)を年3回(7月、9月、1月)に分けて支給します。
募集案内は4月号の広報に掲載しています。また、中学3年生時に中学校を経由して申請書を配布します。詳細は子育て支援課までお問い合わせください。
父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の安定と自立を助けるために、児童の父又は母若しくは父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
詳細は赤穂市HP児童扶養手当をご覧ください。
母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父とその児童及び両親のいない児童を対象に保険診療に係る医療費の自己負担金の一部を助成する制度です。
詳しくは赤穂市HP母子家庭等医療費助成制度をご覧ください。
離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。詳しくは法務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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