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更新日:2024年6月24日

自立支援教育訓練給付金

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の親が自立に向けて就業に結び付く可能性の高い職業能力の開発のための講座を受講し、修了した場合に、本人が支払った費用の一部を支給します。なお、給付を受けるには受講開始前までに事前相談が必要です。

対象者

市内に居住するひとり親家庭の母または父であって、次の要件を満たす人

  • 児童扶養手当の支給を受けている者と、同等の所得水準にあること
  • 就業経験、技能、資格の取得状況などから、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
  • 過去に、訓練給付金を受給したことがないこと

対象講座

  • 雇用保険法による一般教育訓練給付金の対象講座
  • 雇用保険法による特定一般教育訓練給付金の対象講座
  • 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の対象講座
  • 就職に結びつく可能性が高い養成講座
  • その他、上記に準じ、市長が地域の実績に応じて対象とする講座

給付額

一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の講座を受講する人

→対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円)

専門実践教育訓練給付金の講座を受講する人

→対象講座の受講料の6割相当額(修学年数×40万円、上限160万円)

注1)雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある人は、ハローワークでの給付を受けた後、差額が生じれば支給します。

注2)給付額が12,000円以下の場合は対象となりません。

申請方法

子育て支援課窓口にて、資格要件・講座の確認・生活状況などを確認し、対象となる場合に必要書類について説明させていただきます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138