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更新日:2026年3月10日
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な育成環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、保護者の就労要件を問わず、保育所等に通っていないお子さんを1時間単位で柔軟にお預かりします。
次の2つの要件を満たすこどもが利用できます。
※保護者の就労要件は問いません。
赤穂市では、次の施設で実施します。
※居住地以外の施設も利用は可能ですが、認定は居住地の自治体で行うため、市内に居住している人で利用を希望される人は赤穂市に利用申請を行ってください。
令和8年4月より
こども1人当たり月10時間まで
月曜日から金曜日まで、午前9時から午後5時まで
(祝日、年末年始及び利用可能日の正午から午後1時までを除く。)
こども1人1時間当たり300円
※利用世帯の市町村民税課税状況等により減免があります。
利用申請を、令和8年3月16日(月曜日)より受け付けます。
1.「こども誰でも通園制度総合支援システム」で利用申請をする。
2.市が申請内容を審査した後に利用アカウントを発行する。
3.利用アカウントを使用し、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインの上、利用したい施設に初回面談の予約をする。
※詳細は、「利用案内リーフレット」及び「利用マニュアル(利用者向け)」をご確認ください。
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