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更新日:2026年9月1日

こども誰でも通園制度

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な育成環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、保護者の就労要件を問わず、保育所等に通っていないお子さんを柔軟にお預かりします。

制度概要

対象となるこども

次の2つの要件を満たすこどもが利用できます。

  • 保育所、幼稚園、認定こども園、企業主導型保育事業所等に通っていない
  • 利用日時点で0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)

なお、利用申請は0歳6か月未満でも可能です。

実施施設

  • 赤穂すこやかセンター保育室(赤穂市南野中321番地)

連絡先

電話:0791-46-8707

メールアドレス:ako-daretsu@city.ako.lg.jp

開設日

平日(12月29日から1月3日を除く。)

開設時間

午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く。)

なお、他市区町村の施設も利用可能ですが、認定は居住地の自治体で行うため、市内に居住している人で利用を希望される人は赤穂市に利用申請を行ってください。

利用時間

こども1人当たり月10時間まで

利用料金

1時間当たり300円

減免制度について

世帯の状況等に応じて利用料の減免があります。

区分 減免額 1時間当たり利用料金
生活保護世帯 300円 0円
市民税所得割世帯合算額77,101円未満世帯(注1、2) 200円 100円

(注1)4月から8月までの利用分は前年度、9月から3月までの利用分は現年度の税額を確認します。

(注2)市民税所得割額は、寄付金控除・住宅借入金控除(住宅ローン控除)・配当控除・外国税額控除等を適用する前の額で算定します。

申請から利用までのながれ

1.利用認定の申請

こども誰でも通園制度を利用するためには、「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下、つうえんポータル)より利用申請を行い、市の認定を受ける必要があります。

なお、事情により、オンラインでの利用申請が困難な場合は、「認定申請書」を子育て支援課窓口に提出してください。郵送での提出も可能です。

2.認定証の交付

申請内容の審査後、つうえんポータル上において認定証を交付します。また、登録メールアドレスにつうえんポータルのログインIDを送付します。

3.情報登録

ログインIDでつうえんポータルにログインし、アカウント情報やお子さんの情報を入力してください。

初回面談までに、つうえんポータル内の『利用者情報管理』より、緊急連絡先、お子さんのアレルギー情報、病気の状況、発育情報など必要な情報の入力をお願いします。

4.初回面談

つうえんポータルで初回面談の予約を行い、赤穂すこやかセンター保育室(他市区町村の施設を利用する場合はその施設)で面談を受けてください。原則として、お子さんも同席してください。

5.利用予約

初回面談終了後より利用予約が可能となります。予約が確定すると施設よりメールが届きます。

認定情報の変更・消滅について

変更申請

利用認定後、世帯状況等に変更が生じた場合は、「認定変更届出書」を子育て支援課窓口に提出してください。郵送での提出も可能です。

消滅申請

市外への転出や保育所・認定こども園等への入所決定等により、認定の取消しの必要が生じた場合は、「認定消滅届出書」を子育て支援課窓口に提出してください。郵送での提出も可能です。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138