ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > ひとり親家庭等への支援 > 父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について
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更新日:2026年1月16日
令和6年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されることとなりました。
父母の親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する親の責務など様々なルールが明確化されました。
父母は、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責務があります。こどもの利益のため、こどもの主張をよく聞き、こどもの人格を尊重しなければなりません。
父母は、こどもを養う責任があります。扶養の程度は、こどもが親と同程度の生活を送れる水準でなければなりません。
父母は、お互いを尊重して協力し合う義務があります。次のような行為は、この義務に違反する場合があります(※1)。
(※1)違反した場合、家庭裁判所で親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、違反内容が考慮される可能性があります。
(※2)暴力等や虐待から逃げることは、義務に違反しません。
父母は、親権について、こどもの利益のために行使しなければなりません。
これまでの民法では、父母の離婚後、父母の一方のみを親権者に定める必要がありました。
今回の民法の改正により、父母の離婚後、父母の一方のみが親権を持つ単独親権、父母双方が親権を持つ共同親権の選択ができるようになりました。
協議離婚の場合は、父母の協議により、単独親権又は共同親権にするかを決めます。
家庭裁判所は、子の利益の観点から、共同親権又は単独親権にするかを決めます。ただし、次のような事例の場合、共同親権と定めることができません。
※虐待やDVは、身体的なものとは限りません。
※上記事例以外にも、共同親権と定めることで、こどもの利益を害すると判断されたときには、家庭裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
家庭裁判所は、離婚後の親権について、こどもの利益のために必要であると認める場合には、こども自身やその親族の請求によって親権者を変更することができます。ただし、次のような事例の場合、共同親権と定めることができません。
※虐待やDVは、身体的なものとは限りません。
※上記事例以外にも、共同親権と定めることで、こどもの利益を害すると判断されたときには、家庭裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
日常の行為に当たるものとして、食事や着る服を決めること、短期間の旅行や習い事などは父母の一方で決めることができますが、次のような行為は、父母双方が話し合って決めなければなりません。
父母の意見が対立する場合には、家庭裁判所で、父母の一方が1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることができます。
父母の協議や家庭裁判所の手続を待っていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合には、父母の一方が単独で決めることができます。個別の事情によりますが、次のような事例が該当します。
こどもの生活を守るために、養育費を確実に受け取れるように、新たにルールの創設・見直しが行われました。
これまでは、養育費の支払がされない場合には、「債務名義(債権者が債務者に対して、強制執行を行う公文書)」が必要でした。
今回の改正によって、「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、父母間で養育費の取決めについて文書を作成していれば、養育費の支払が滞っている場合には、財産を差し押さえる申立てができるようになります。
離婚時に養育費の取決めがなくても、こどもと生活する親が他方の親へ養育費(法定養育費)を請求することができる制度です。
なお、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続では、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供及び判明した給与の差し押さえに関する手続を行うことができるようになります。
こどもを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールの見直しが行われました。
家庭裁判所の手続中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない場合には家庭裁判所の審判等で決めることとなります。
父母以外の親族(祖父母等)との間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は、こどもと父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
制度の詳細については、法務省ホームページ等にも掲載しておりますのでご覧ください。
法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトへリンク)
リーフレット(法務省)「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(外部サイトへリンク)
「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【YouTube法務省チャンネル】(外部サイトへリンク)
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