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更新日:2023年9月1日
新型コロナウイルスによる影響を受けるまたは、その恐れがある事業者を対象とした主な支援制度を機関ごとに掲載しています。詳細は各機関のホームページをご確認ください。
セーフティネット保証制度は、取引先企業等の倒産や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき市長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることで信用保証協会から、通常とは別枠の保証が得られる制度です。
1.セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。令和2年新型コロナウイルス感染症が対象となっています。
注意:市長の認定に必要な申請書様式などはリンク先をご覧ください。
2.セーフティネット保証5号:不況業種関係
経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。業種は、平成25年10月改定の日本標準産業分類の細分類を単位として指定されています。
注意:市長の認定に必要な申請書様式などはリンク先をご覧ください。
取扱期間や融資対象者、認定要件、担保など詳しくは下記リンク先(兵庫県ホームページ)をご覧ください。
中小事業者向けの新型コロナウイルス対策貸付(外部サイトへリンク)
金融機関の伴走支援を受け、経営改善等に取り組む場合、保証料負担を軽減します。
対象者:セーフティネット保証4号、5号の認定を取得または所定の売上減少要件を満たし経営行動計画を策定した中小企業者、個人事業主
信用保証料:保証料率表(補助後)のとおり
利率:年0.9%(固定)
融資限度額:1億円
融資期間:10年以内(据置5年以内)
資金使途:運転・設備資金、県・神戸市制度融資等の借換資金
区分 | 保証料率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セーフティネット保証4号 | 0.20 | ||||||||
セーフティネット保証5号 |
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セーフティネット保証以外 |
1.15 |
1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
対象:売上減少5%以上又はセーフティネット(4号・5号)の認定を取得した方
取扱期間:令和5年10月31日融資実行分まで
利率:年0.70%(固定利率)
融資期間:10年以内(うち据置2年以内)
融資限度額:2.8億円
対象:売上減少5%以上又はセーフティネット(4号・5号)の認定を取得した方
取扱期間:令和5年10月31日融資実行分まで
利率:金融機関所定利率
融資期間:10年以内(うち据置1年以内)
融資限度額:5,000万円
その他:取扱金融機関と1年以上の与信取引等が必要
対象:売上減少5%以上又はセーフティネット(4号・5号)の認定を取得した方
取扱期間:令和5年10月31日融資実行分まで
利率:年0.70%(固定利率)
融資期間:10年以内(うち据置1年以内)
融資限度額:2.8億円
その他:県・神戸市融資制度等の借換により返済負担の軽減が可能
対象:経営改善サポート保証を受け、計画に従い事業再生を行う方
取扱期間:令和6年3月31日融資実行分まで
利率:年0.90%(固定利率)
融資期間:15年以内(うち据置5年以内)
融資限度額:2.8億円
その他:事業者実質負担保証料率0.2%(4分の3相当分の保証料を補助)
兵庫県産業労働部産業振興局地域金融室電話:078-362-3321
又は最寄りの県民局・県民センター商工労政担当課
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