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更新日:2017年11月30日
赤穂市では、市内の中小企業の方が事業資金を必要とするとき、低金利で借入ができるよう、金融機関に資金を預託し、融資のあっせんを行っています。制度の利用に際しては、全て兵庫県信用保証協会の保証が必要となりますが、その保証料を市が2分の1負担します。
また、設備資金融資が実行された場合、条件によって利子分の助成制度(下記「赤穂市中小企業経営安定資金利子補給制度」をご覧ください。)もありますので、一度お問合せください。
事業資金 |
設備近代化資金 |
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資金の使いみち |
設備資金 運転資金 |
大型店対策資金・中心市街地等活性化対策資金・工場設備移転対策資金 |
融資限度額 |
1,000万円以内 |
1,000万円以内 |
融資期間 |
60ヶ月以内 |
72ヶ月以内 |
融資利率 |
年1.05% |
年1.05% |
利用できる人 |
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添付書類 |
市税納税証明書(4~6月末までに取得する場合は前年度分、7月以降に取得する場合は当年度分)ほか必要書類(設備資金については見積書) |
申込先 |
赤穂商工会議所(電話番号:0791-43-2727) |
取扱金融機関 |
みなと銀行・中国銀行・兵庫信用金庫・トマト銀行・日生信用金庫・姫路信用金庫 淡陽信用組合・播州信用金庫の各赤穂支店 |
中小企業経営安定資金支払証明書、市納税証明書ほか
産業観光課(電話番号:0791-43-6838)
平成24年11月1日よりセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の取り扱いが変更になりました
平成24年11月1日の業種指定からは日本標準産業分類(平成19年改訂版)の細分類で行うこととなり、それに伴い認定申請書の様式が変更になりました。
セーフティネット保証制度とは、取引先企業等の倒産や、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。利用には、中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づき、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町長の認定を受け、取引金融機関等への申し込みが必要です。
下記は、景気変動等による売上高の減少に関する、同規定第5号(業種関係)認定に係る注意事項及び様式です。
申請にあたっては、経済産業大臣の指定する業種を営んでおり、かつ、次の(イ)~(ハ)のいずれかに該当することが条件となります。
認定基準・対象業種については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
認定基準を満たしていることを確認できるよう、月別試算表、月別損益計算書などの資料(社名入のもの)を必ず添付してください。
市長の認定様式・理由書については、産業観光課までお問合せください。
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