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更新日:2026年4月1日
「赤穂市中小企業経営安定資金融資制度」とは、赤穂市から市内の金融機関に資金を預けることで、市内の中小企業者が市内の金融機関から低金利で資金調達できる制度のことです。本制度による借入に際しては、全て兵庫県信用保証協会の保証が必要となりますが、その保証料の半額を市が負担します。
また、設備資金の借入については、利子への助成制度もありますので、詳しくはこちら(赤穂市中小企業経営安定資金利子補給制度)をご確認ください。
| 資金種別 | 資金の使い道 | 融資限度額 | 融資期間 | 融資利率 |
|---|---|---|---|---|
| 事業資金 | 事業に必要とする設備資金・運転資金 | 1,000万円以内 | 7年以内 | 年1.20% |
| 中心市街地等活性化対策資金 |
中心市街地及びその周辺地域における店舗の増改築に必要な設備資金 |
1,000万円以内 | 7年以内 | 年1.20% |
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利用できる人 |
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添付書類 |
市税納税証明書(4~6月末までに取得する場合は前年度分、7月以降に取得する場合は当年度分)ほか必要書類(設備資金については見積書等) |
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申込先 |
赤穂商工会議所(電話番号:0791-43-2727) |
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取扱金融機関 |
みなと銀行・中国銀行・兵庫信用金庫・トマト銀行・備前日生信用金庫・姫路信用金庫・淡陽信用組合・播州信用金庫の各赤穂支店 |
【車両の購入について】
設備資金のうち、原則「3」「5」「7」ナンバーの車両は対象外ですが、旅客運送業の営業車両や物品賃貸業の賃貸用車両など、事業に必要不可欠な車両の購入は、例外として対象となる場合があります。(例:タクシー、レンタカー等)
【注意】延滞利息は対象外
市納税証明書、金融機関が発行する融資取引明細票の写し、自動車検証の写し(車両購入の場合のみ)
赤穂市商工課
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