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更新日:2026年4月1日

赤穂市中小企業経営安定資金融資及び赤穂市中小企業経営安定資金利子補給制度

赤穂市中小企業経営安定資金融資制度

「赤穂市中小企業経営安定資金融資制度」とは、赤穂市から市内の金融機関に資金を預けることで、市内の中小企業者が市内の金融機関から低金利で資金調達できる制度のことです。本制度による借入に際しては、全て兵庫県信用保証協会の保証が必要となりますが、その保証料の半額を市が負担します。
また、設備資金の借入については、利子への助成制度もありますので、詳しくはこちら(赤穂市中小企業経営安定資金利子補給制度)をご確認ください。

制度内容

融資内容
資金種別 資金の使い道 融資限度額 融資期間 融資利率
事業資金 事業に必要とする設備資金・運転資金 1,000万円以内 7年以内 年1.20%
中心市街地等活性化対策資金

中心市街地及びその周辺地域における店舗の増改築に必要な設備資金

1,000万円以内 7年以内 年1.20%
  • 資金種別ごとに借入残高がある場合でも、融資限度額までは利用することができます。
融資条件

利用できる人

  • 市内に住所及び事業所を有し、1年以上同一事業所を引続き経営している中小企業者・NPO法人
  • 市内に住所を有し、特定創業支援事業修了者で1年以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
  • 市税を滞納していない人

添付書類

市税納税証明書(4~6月末までに取得する場合は前年度分、7月以降に取得する場合は当年度分)ほか必要書類(設備資金については見積書等)

申込先

赤穂商工会議所(電話番号:0791-43-2727)

取扱金融機関

みなと銀行・中国銀行・兵庫信用金庫・トマト銀行・備前日生信用金庫・姫路信用金庫・淡陽信用組合・播州信用金庫の各赤穂支店

申請書類

 赤穂市中小企業経営安定資金利子補給制度

利用できる人

  • 赤穂市中小企業経営安定資金融資制度により100万円以上の設備資金の融資を受けた中小企業者
  • 市税を滞納していない人

補給金の対象

  • 事業資金のうち設備資金
    借り入れた設備資金に係る利子相当額の3分の1

【車両の購入について】

設備資金のうち、原則「3」「5」「7」ナンバーの車両は対象外ですが、旅客運送業の営業車両や物品賃貸業の賃貸用車両など、事業に必要不可欠な車両の購入は、例外として対象となる場合があります。(例:タクシー、レンタカー等)

  • 中心市街地等活性化対策資金
    借り入れた店舗の増改築に必要な設備資金に係る利子相当額の全額

【注意】延滞利息は対象外

申請書類

添付書類

市納税証明書、金融機関が発行する融資取引明細票の写し、自動車検証の写し(車両購入の場合のみ)

申込先

赤穂市商工課

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お問い合わせ

所属課室:産業振興部商工課商工係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6838

ファックス番号:0791-46-3400