更新日:2025年4月23日
あこう地域未来創業サポート事業補助金
※令和7年度の募集期間は令和7年6月2日~6月30日を予定しております。
※7月に実施予定の審査会にて、応募があった事業計画書等を審査し、採択された方のみ補助金の交付が受けられます。補助要件を全て満たした場合でも、必ずしも補助が受けられるわけではありませんのでご注意ください。
赤穂市で創業しませんか?〜あなたの一歩を応援します!〜
概要
- 名称:あこう地域未来創業サポート補助金
- 対象者:赤穂市内で創業・第二創業する個人または法人
- 補助限度額:50万円~500万円(条件により変動)
- 補助率:対象経費の3分の2
- 対象経費:改修費、設備購入費、空家取得費、賃料、人件費、相談料、広告費など
- 補助期間:3年間
内容
主な要件
- 市内に主たる事業所を設けること
- 申請する年度内に創業、第二創業(注)すること
- 市税の滞納がないこと
- 赤穂市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
- (一般枠の場合)赤穂商工会議所または金融機関から事業計画書の確認を受けること
- (伴走支援枠の場合)指定創業支援機関からの支援を受けること
(注)第二創業とは、現在営んでいる事業とは別に、日本標準産業分類(外部サイトへリンク)の小分類以上が異なる業種により事業を開始することをいう
補助額
区分 |
基本補助限度額 |
補助限度額の上乗せ |
年度ごとの補助限度額 |
一般枠 |
50万円 |
指定エリアでの創業で以下の要件を満たす場合
- 空家、空き店舗の活用:+200万円
- 指定業種での創業:+200万円
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初年度目:250万円
2年度目:150万円
3年度目:100万円
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伴走支援枠
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100万円
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(注)指定エリア外での創業についても、基本補助限度額(50万円・100万円)の補助対象となります。
指定エリア
指定業種
指定エリア |
指定業種 |
中心市街地 |
- 情報サービス業
- インターネット附随サービス業
- 映像・音声・文字情報制作業
- デザイン業
- 経営コンサルタント業
- 広告業
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坂越エリア
御崎エリア
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申請関係
申請フロー(初年度の場合)
- 市商工課(赤穂商工会議所、金融機関)へ補助金の申請について相談
- 申請書類の作成
- (一般枠の場合)赤穂商工会議所等の創業支援機関(PDF:249KB)からの支援を受けて事業計画書等を作成
- (伴走支援枠の場合)指定創業支援機関(株式会社ATOMica)からの支援を受けて事業計画書等を作成
- 事業計画書の作成支援を受けた機関から「支援確認書(様式第3号)」の交付を受ける
- 指定事業者申請書等の提出
- 指定事業者申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 支援確認書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 市税の滞納がない証明書(納税証明書等)
- 補助対象経費の内訳が分かる資料(見積書等)
- 事業所の設置場所が分かる資料(位置図等)
- 本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書等)の写し
- 審査会において、創業する事業の「実現可能性」や「持続可能性」等を審査(7月実施予定)
- 指定事業者の決定(8月予定)
- 交付申請
- 補助金交付申請書(様式第6号)
- 収支予算書(様式第7号)
- 補助対象経費の内訳が分かる資料(見積書等)
- 交付決定
- 補助事業の着手(交付決定日から年度末まで)
- 実績報告
- 実績報告書(様式第11号)
- 事業の成果が分かる資料(完成写真等)
- 補助対象経費の支払いを確認できる書類(領収書等)
- 補助金額の確定
- 補助金の請求
- 補助金の交付
(注)2年目、3年目は「7.交付申請」から申請手続き開始
よくある質問
こちら(PDF:394KB)をご確認ください。
要綱・様式
要綱
様式
指定申請
交付申請
変更申請
実績報告
請求
財産処分