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更新日:2020年8月24日
赤穂市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を新たに策定し、平成28年12月26日に国の認定を受けました。
赤穂市の創業支援事業計画では、創業支援事業者である赤穂商工会議所との連携を強化し、さらに、日本政策金融公庫姫路支店、市内各金融機関の強みを生かした創業支援ネットワークを構築し、創業の支援をします。
などを実施します。
これ以外にも様々な支援策や情報提供等を実施しますので、赤穂市で起業を目指している方は、下記まで問い合わせください。
特定創業支援等事業とは、創業支援事業の中でも特に創業後、事業の成功確立が高まると考えられる支援を位置づけたもので、この支援を受けた創業者については、特例の支援制度を活用できる事業とされています。
赤穂市でも、創業事業計画の中で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識が身につく講義を受講し、知識を習得した方に対し、申請により「特定創業支援等事業」を受けた者として認定し、赤穂市が証明書を発行します。申請後、概ね1週間で証明書を交付します。
1.税の軽減
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。(株式会社又は合同会社は資本金の0.7%→0.35%)
株式会社の最低税額を15万円→7.5万円、合同会社の最低税額を6万円→3万円、合名会社又は合資会社は1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
注意:赤穂市が交付する証明書では、赤穂市内で創業する場合のみ対象となります。
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用可能となります。
注意:創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする方、営業を営んでいない個人が利用可能です。
3.新創業融資制度の自己資金要件充足について
日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する際に(事業開始後で税務申告を2期終えていない方が対象)、自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。
4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)
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