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更新日:2023年9月1日
「『日本第一』の塩を産したまち播州赤穂」の日本遺産認定を契機として、市内の製塩事業者により、兵庫県立赤穂海浜公園「塩の国」のかん水を使った塩(以下「赤穂かん水塩」といいます。)が完成しました。
この赤穂かん水塩の購入は赤穂市内に限定されることから、市内の事業所を対象に、販売や飲食等に活用し提供する事業者(以下「販売等事業者」といいます。)を募集します。
販売等事業者とは、小売店や飲食店、旅館など赤穂市が指定する取次所(特定販売取次所)を通じて赤穂かん水塩を購入し、土産物や飲食メニューとして消費者に提供する事業者を言います。
販売等事業者になるには、赤穂市への登録が必要です。手続きなど詳しくは「6.登録の手続き」をご覧ください。
販売等事業者となり、赤穂かん水塩を購入するには、赤穂市への登録が必要となり、その要件は次のとおりです。
(ア)販売等事業者として登録できる業種
大分類 |
中分類 |
小分類 |
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E.製造業 |
09.食料品製造業 |
092.水産食料品製造業 |
093.野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 |
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094.調味料製造業 |
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097.パン・菓子製造業 |
||
099.その他の食料品製造業 |
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10.飲料・たばこ・飼料製造業 |
101.清涼飲料製造業 |
|
102.酒類製造業 |
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I.卸売業・小売業 |
58.飲食料小売業 |
581.各種食料品小売業 |
586.菓子・パン小売業 |
||
589.その他の飲食料品小売業 |
||
M.宿泊業、飲食サービス業 |
75.宿泊業 |
751.旅館、ホテル |
752.簡易宿所 |
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76.飲食店 |
761.食堂、レストラン(専門料理店を除く) |
|
762.専門料理店 |
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763.そば・うどん店 |
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764.すし店 |
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765.酒場・ビヤホール |
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767.喫茶店 |
||
769.その他の飲食店 |
上記の業種以外で「赤穂かん水塩」の活用において、赤穂市長がふさわしいと認めた場合は、この限りではありません。
(イ)赤穂市内に事業所を有する事業者に限る
(ア)販売等事業者は、赤穂市内の店舗又は事業所でのみ、赤穂かん水塩の販売や飲食メニューへの使用ができるものとします。
(イ)赤穂かん水塩は、インターネット、郵便、電話等の通信手段によって、赤穂市外に販売等を行うことはできません(ただし、市が認めたふるさと納税返礼品を除きます)。
(ウ)登録の有効期間は3年間で、特に申し出がないときは、期間満了の日からさらに3年間延長します。なお、登録解除を希望する場合は、解除希望日の1か月前までに、市に申し出なければなりません。
(エ)販売等事業者は、登録で得た権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはなりません。
販売等事業者が赤穂かん水塩を購入する際、次の特定販売取次所が窓口となります。
名称 |
赤穂駅周辺整備株式会社プラット赤穂管理事務所 |
---|---|
所在地 |
赤穂市加里屋290番地10プラット赤穂2階 |
連絡先 |
0791-45-7400 |
赤穂かん水塩の種類と価格については、特定販売取次所に直接ご確認ください。
販売等事業者の登録は、「赤穂かん水塩の取扱いに関する要綱」に定める登録申請書(様式第3号)に必要事項を記入の上、赤穂市商工課へ提出してください。
審査後、赤穂市から登録可否決定通知書を交付します。
赤穂市は、販売等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができるものとします。
赤穂かん水塩の取扱いに関する要綱(PDF:70KB)
募集要項(PDF:112KB)
様式第3号(PDF:35KB)
様式第3号(ワード:20KB)
〒678-0292赤穂市加里屋81赤穂市産業振興部商工課
TEL0791-43-6838FAX0791-46-3400
土曜日・日曜日・祝日、年末年始をのぞく月曜日~金曜日8時30分~12時、13時~17時15分
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