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更新日:2023年1月13日

所得税・市県民税の申告受付のご案内

確定申告についてのお知らせ

申告会場では、申告受付日に入場整理券を配布します。配布枚数は1会場130枚を上限(ただし、3月6日(月曜日)の有年公民館は上限80枚、福浦コミュニティセンターは上限100枚)とし、混雑を避けるため入場時間を区切らせていただきます。

申告会場によっては入場整理券の配布枚数が上限に達し、申告の受付が午後4時より早く終了する場合がありますので、ご了承ください。

所得税・市県民税の申告受付について

所得税・市県民税の申告受付は、令和52月16日(木曜日)~令和5年3月15日(水曜日)です。

期間中は、税務課窓口での申告相談は行っておりません。新型コロナウイルス感染対策のため、なるべく郵送または電子申告でご提出いただきますようお願いします。

郵送での申告書提出方法(PDF:230KB)

新型コロナウイルス感染対策にともなうお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご協力をお願いします。

  • 入場前の検温やマスクの着用、手指消毒等にご協力をお願いします。
  • 申告会場の混雑を避け、会場に留まる時間を短くするため、会場内の人数が一定数になった際は入場者数の制限を行います。

入場整理券を配布した後、再度お越しいただくよう案内をする場合があります。

  • 入場整理券の配布枚数が上限の130枚(ただし、3月6日(月曜日)の有年公民館は上限80枚、福浦コミュニティセンターは上限100枚)に達した場合は、申告受付を締め切らせていただきます。
  • 申告会場に来場される方で、相談に時間を要する以下の書類を提出する場合には、あらかじめご自宅での作成をお願いします。

(1)収支内訳書
(2)医療費控除の明細書(令和2年分より領収書の提出による手続きができなくなったため、明細書の作成が必要です)

(参考)申告に必要なものの準備はお済みですか?

 申告の受付日程

市・県民税申告相談

所得税の確定申告について、申告期間中の市民会館での税務署相談はありませんのでご注意ください。

会場 日程 整理券配布場所

2月

3月

赤穂市民会館

2月24日(金曜日)

3月7日(火曜日)

3月15日(水曜日)

市民会館玄関前
城西公民館

2月21日(火曜日)

3月1日(水曜日)

公民館玄関前
塩屋公民館

2月22日(水曜日)

3月3日(金曜日)

3月10日(金曜日)
多目的ホール玄関前
赤穂西公民館 2月27日(月曜日)   公民館玄関前
福浦コミュニティセンター   3月6日(月曜日) コミュニティセンター玄関前
尾崎公民館

2月17日(金曜日)

3月2日(木曜日)
3月14日(火曜日)

公民館玄関前
御崎公民館 2月28日(火曜日)

3月9日(木曜日)

公民館玄関前
坂越公民館

2月16日(木曜日)

3月13日(月曜日) 公民館玄関前
高雄公民館 3月8日(水曜日)   公民館玄関前
有年公民館

2月20日(月曜日)

3月6日(月曜日)

公民館玄関前

(注意)駐車スペースには限りがあります。

開設時間

午前9時30分から午後4時(午後0時~午後0時30分の間は、会場の消毒等のため入場不可)

(注意)事業所得・譲渡所得・贈与税については申告相談を行っておりません。事業所得・譲渡所得・贈与税の相談を希望される場合は、直接税務署へお問い合わせください。

(注意)申告相談の受付は午後4時まで行っておりますが、入場整理券の配布枚数が上限の130枚に達した場合は、申告受付を締め切らせていただきます。ただし、3月6日(月曜日)の有年公民館は上限を80枚、福浦コミュニティセンターは上限を100枚とさせていただきます。

(注意)確定申告期間中に市役所税務課窓口での申告相談はできませんのでご了承ください。

 申告が必要な人、申告に必要な書類

申告をしなければならない人

令和5年1月1日現在、市内に住所があり、令和4年中(令和4年1月1日~12月31日の間)に収入がある次のような人は、必ず申告をしなければなりません。

1.事業収入や不動産収入などがある人

  1. 営業、農業、大工、左官や外交員などをされている人
  2. 地代、家賃、配当や年金などの各種収入のある人

2.給与収入がある人で以下に該当する方

  1. 給与の年収が2,000万円を超える人
  2. 給与収入以外にも収入がある人(市・県民税の場合は、これが20万円以下でも申告する必要があります。)
  3. 給与を2ヶ所以上から受けている人
  4. 所得税の源泉徴収をされていない事業所などから給与を受けている人

3.国民健康保険に加入されている人

国民健康保険に加入されている人は、収入がない場合でも申告が必要です。
また、次のような場合でも申告が必要です。

  1. 非課税収入(遺族年金、雇用保険、仕送り等)のある人
  2. 土地、建物等を売って譲渡所得のある人で、特別控除額以下の人
  • 申告書の提出がない場合は、低所得者に対する国民健康保険税の軽減が受けられませんのでご注意願います。
  • 申告書のダウンロードはこちらから可能です。

確定申告をすると所得税が還付される人

サラリーマンの人の場合

確定申告をする必要のないサラリーマンの方でも、次のような場合には確定申告をすれば源泉された所得税が還付される場合があります。

  1. 令和4年の中途で退職した後、就職しなかった人で年末調整を受けなかった人
  2. 災害や盗難などにより、一定の資産に損害を受けた場合
  3. 多額の医療費を支払った場合
    介護保険制度下での施設サービス、居宅サービスの対価に対しても適用される場合があります。
  4. 寄付金控除、政党等寄付金特別控除を受けることができる場合
  5. 令和4年中に住宅ローンを利用してマイホーム(新築、中古住宅)を取得又は増改築をした場合
    一定の要件に該当すれば、居住の用に供した年から特別控除を受けることができ、所得税が軽減されます。(適用要件や必要書類は、相生税務署へお問い合わせ下さい。
  6. 令和4年中に居住用家屋の耐震改修をおこなった場合
    一定の要件に該当すれば、特別控除を受けることができ、所得税が軽減されます。(適用要件や必要書類は、相生税務署へお問い合わせ下さい。

公的年金等を受給されている人

公的年金等の収入金額(2か所以上の場合はその合計額)が400万円以下、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下に該当する人は確定申告の提出が不要です。
(なお、上記の要件に該当する人でも医療費控除等で所得税の還付申告を受けるような人は、税務署への所得税の確定申告書を提出することができます。)

(注意)所得税の確定申告書の提出が不要でも、市県民税で生命保険料控除等を受けようとする人は市県民税の申告書を提出していただく必要があります。

申告に必要なものの準備はお済みですか?

申告には、マイナンバーの記載、及び、通知カード+本人確認書類(運転免許証等)の提示又は写しの添付が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードだけで本人確認もできます。

国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

収入関係

  • 源泉徴収票
    給与所得、公的年金等のある人
  • 収支内訳書
    事業所得等のある人は、総収入金額や必要経費の内容を記載して下さい。(農業所得のある人も、収支計算が必要です。農業所得のある人で、令和3年中にトラクターやコンバインなど大型農機具を購入した場合は、その購入領収書又は販売証明書を添付してください。)

控除関係

  • 雑損控除を受けられる人
    損害等の明細書、災害関連支出の領収書
  • 医療費控除を受けられる人
    医療費の明細書(平成29年分より、医療費控除申告に領収書が不要になっています。また、令和2年分より領収書の提出による手続きはできません。詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
  • 生命保険料控除(個人年金保険料も含む)、地震保険料控除、寄付金控除を受けられる人
    その証明書、又は受領書
  • 社会保険料控除を受けられる人
    領収書等の支払額のわかる書類(国民年金保険料控除証明書や領収書のコピーが必要です。)
  • 障害者控除、特別障害者控除を受けられる人
    身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている人は、その手帳
  • 配偶者特別控除などを受ける人
    配偶者の所得のわかる資料
  • 還付金を受け取るための金融機関の口座番号の写し

 市・県民税申告書等のダウンロード

令和5年度

新型コロナウイルス感染対策のため、申告書はなるべく郵送でご提出いただくようご協力をお願いします。

  1. 令和5年度市・県民税申告書(PDF:1,477KB)
  2. 令和5年度申告書の手引き(PDF:166KB)
  3. 郵送での申告書提出のお願い(PDF:230KB)
  4. 令和5年度市申告書の書き方(PDF:362KB)
  5. 令和5年度申告日程(PDF:109KB)

申告に関して分かりにくい点がありましたら、お早めにお問い合わせ下さい。

令和4年分確定申告特集バナー

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892

相生税務署
相生市那波本町6番1号
電話番号:0791-23-0231