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更新日:2022年3月1日
区分 |
税金のかかる人 |
税の申告 |
申告期間・場所 |
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その年の1月1日現在、赤穂市内に住所を有する人又は住所を有しないが市内に事務所・事業所、家屋敷を有する人> |
給与支払報告書が勤務先から提出される人や所得税の確定申告を税務署に提出する人以外で、前年に所得のあった人 |
例年2月16日頃から3月15日頃までに指定申告会場で(日程・場所につきましては広報等でお知らせいたします。) |
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赤穂市内に事務所、事業所を有する法人又は市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人 |
納付すべき税額を算出して申告する |
それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内(原則として2ケ月) |
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その年の1月1日現在、赤穂市内に土地、家屋または償却資産を所有している人 |
土地、家屋を所有している人は必要ありませんが、償却資産を所有している人は申告してください |
償却資産の申告は、1月31日までに税務課へ 43-6804 |
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その年の4月1日現在、赤穂市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する人 |
取得、譲渡、廃車または住所や名称が変わったときは届けてください |
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