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更新日:2023年6月1日

介護保険負担限度額の認定について

介護保険施設に入所された時やショートステイを利用された際の食費および居住(滞在)費は、原則として自己負担となっています。

しかし、低所得者の方の負担が過重とならないよう、一定の要件を満たす方に対して、食費・居住(滞在)費の軽減を行っています。軽減を受けるためには、負担限度額認定申請の手続きが必要となります。

認定された人は、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、この認定証を対象となるサービスの事業者に提示することにより費用の軽減を受ける事ができます。

令和3年8月1日から認定要件である預貯金額や、利用者負担日額上限が変わります。

変更後の要件や日額上限は下表のとおりです。

利用者

負担段階

対象者

(預貯金額)

利用者負担日額上限

食費

居住費(滞在費)

第1段階

  • 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者

 

(1,000万円以下)

(夫婦は2,000万円以下)

(施設)

300円

 

(短期入所)

300円

ユニット型個室

820円

ユニット型個室的多床室

490円

従来型個室

特養

320円

老健等

490円

多床室

0円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金額+合計所得金額が80万円以下の人

 

(650万円以下)

(夫婦は1,650万円以下)

(施設)

390円

 

(短期入所)

600円

ユニット型個室

820円

ユニット型個室的多床室

490円

従来型個室

特養

420円

老健等

490円

多床室

370円

第3段階1

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金額+合計所得金額が80万円超~120万円以下の人

 

(550万円以下)

(夫婦は1,550万円以下)

(施設)

650円

 

(短期入所)

1,000円

 

ユニット型個室

1,310円

ユニット型個室的多床室

1,310円

従来型個室

特養

820円

老健等

1,310円

多床室

370円

第3段階2

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金額+合計所得金額が120万円超の人

 

(500万円以下)

(夫婦は1,500万円以下)

(施設)

1,360円

 

(短期入所)

1,300円

ユニット型個室

1,310円

ユニット型個室的多床室

1,310円

従来型個室 特養

820円

老健等

1,310円

多床室

370円

第4段階

上記の第1~第3段階以外の人

施設との契約額を支払います。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院/介護療養型医療施設
  • 短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)
  • 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

対象となる方

以下の要件をすべて満たす人が対象となります

  1. 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税であること)
  2. 預貯金等の資産の額が、1段階の方は単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下、2段階の方は単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下、3段階1の方は単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下、3段階2の方は単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下であること。なお、生活保護受給者には預貯金要件はございません。

申請時に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書および同意書(申請書裏面)(エクセル:36KB)
  2. 本人・配偶者の介護保険被保険者証、マイナンバーの確認できる書類(写し可)
  3. 本人・配偶者の預貯金等が確認できる書類または書類の写し

預貯金等に含まれるもの

添付書類

預貯金(普通・定期)

通帳の写し(銀行名、支店、口座番号、名義のわかるページと、直近2カ月間の取引が確認できる記帳ページ)

年金受給者は年金受取口座について必ず提出してください

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

タンス預金(現金)

自己申告

 

  • 負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。(借用証書などで確認)また、価格評価は、申請日の直近2か月以内の写し等により行います。
  • インターネットバンクであれば口座残高ページの写し、ウェブサイトの写しも可。

預貯金等に含まれないもの

生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など

絵画、骨董品、家財など

負担限度額適用期間

原則、申請日の属する月の初日から7月31日までとなります。

提出先

〒678-0292

赤穂市加里屋81番地

赤穂市医療介護課介護保険係

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課介護保険係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6947

ファックス番号:0791-43-7138