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更新日:2025年6月1日

介護サービスの利用のしかた

要支援・要介護と認定された人は介護サービスを利用できます。介護サービスは自己負担割合に応じた負担(1割~3割)で利用することができます。

在宅でサービスを利用したいとき

1.居宅サービス計画(ケアプラン)作成を依頼

作成を依頼する居宅介護支援事業所が決まったら、居宅サービス計画作成依頼届出書を市に提出します。

提出は居宅介護支援事業所に依頼することもできます。

2.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

居宅介護支援事業者が次のことを行います。

  • 利用者の現状の把握(アセスメント)
    ケアマネジャーが利用者と面談し、問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成します。
  • サービス事業者との話し合い
    利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマネジャーを中心に話し合います
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
    話し合いを基にケアマネージャーが利用者に合ったプランを作成します。
    作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。

3.サービス事業者と契約

利用するサービス事業者と契約します。

4.在宅サービスを利用

在宅サービスには、訪問系サービスや通所系サービスなどがあります。
サービスは組み合わせて利用することができるので、心身の状況や介護する人の状況を考えて利用しましょう。

自宅で受けることができるサービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  • 居宅療養管理指導
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション

施設を利用して受けるサービス

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 通所介護(デイサービス)

地元で生活を続けていくためのサービス

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護

施設に入所してサービスを利用したいとき

施設サービスは、介護が中心か治療が中心かなどによって入所する施設を選択します。

1.生活全般の介護が必要

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

2.リハビリを受けたい

  • 介護老人保健施設

3.医学的なケアを受けながら生活を送る

  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

施設サービスを利用した場合の負担額

施設サービスを利用した場合、サービス費用の1割~3割、居住費、食費、日常生活費が自己負担となります。
また、低所得者が施設を利用した場合は、申請により居住費及び食費は負担限度額までを負担し、超えた分は介護保険から給付されます。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課介護保険係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6947

ファックス番号:0791-43-7138