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更新日:2025年6月1日
要支援・要介護と認定された人は介護サービスを利用できます。介護サービスは自己負担割合に応じた負担(1割~3割)で利用することができます。
作成を依頼する居宅介護支援事業所が決まったら、居宅サービス計画作成依頼届出書を市に提出します。
提出は居宅介護支援事業所に依頼することもできます。
居宅介護支援事業者が次のことを行います。
利用するサービス事業者と契約します。
在宅サービスには、訪問系サービスや通所系サービスなどがあります。
サービスは組み合わせて利用することができるので、心身の状況や介護する人の状況を考えて利用しましょう。
自宅で受けることができるサービス
施設を利用して受けるサービス
地元で生活を続けていくためのサービス
施設サービスは、介護が中心か治療が中心かなどによって入所する施設を選択します。
1.生活全般の介護が必要
2.リハビリを受けたい
3.医学的なケアを受けながら生活を送る
施設サービスを利用した場合、サービス費用の1割~3割、居住費、食費、日常生活費が自己負担となります。
また、低所得者が施設を利用した場合は、申請により居住費及び食費は負担限度額までを負担し、超えた分は介護保険から給付されます。
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