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更新日:2023年3月1日
令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の取得を希望される事業者は、下記のとおり手続きを行ってください。
令和5年度のみ変更となっています。
令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を令和5年4月または令和5年5月から行う場合は、令和5年4月17日(月曜日)【必着】までに必要書類を提出してください。
提出期限を過ぎた場合、令和5年4月分・5月分の算定はできなくなりますので十分ご注意ください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(エクセル:453KB)
この計画書は令和5年度から様式が変更となっております。
【参考】介護保険最新情報Vol.1133(令和5年3月1日)(PDF:1,085KB)
「令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」の提出が必要ですが、様式と提出期限は後日掲載予定です。
介護サービス事業者等は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに介護職員処遇改善実績報告書を提出する必要がございます。
年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
また、総合事業や地域密着型サービスで他市町村の指定を受けている場合は、該当の他市町村へも届出が必要です。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
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