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更新日:2023年6月1日

介護保険制度について

介護保険制度は、市が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できる、みんなで支えあうしくみの制度です。

市(保険者)

介護保険制度の運営は、市が行います。

  • 制度を運営します。
  • 要介護認定を行います。
  • 保険証を交付します。
  • 介護保険負担割合証を交付します。
  • サービスを確保・整備します。

地域包括支援センター

介護予防や地域の総合的な相談の拠点として設置されています。

  • 介護予防ケアマネジメント
  • 総合的な相談・支援
  • 権利擁護、虐待の早期発見・防止
  • ケアマネジャーへの支援

サービス事業者

利用者にあったサービスを提供します。

  • 指定を受けた社会福祉法人・医療法人・民間企業・非営利組織などがサービスを提供します。

介護保険に加入する人(被保険者)

介護や支援が認められたら、介護保険のサービスが利用できます。

  • 介護保険料を納めます。
  • サービスを利用するため、要介護認定の申請をします。
  • サービスを利用し、利用料を支払います。

第1号被保険者(65歳以上の人)

第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市の認定を受け、サービスを利用できます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要になったとき、市の認定を受け、サービスを利用できます。

  • 特定疾病とは、次の疾病をいいます。
    がん(医師が一般的に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  • 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  • 骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
  • 初老期における認知症進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  • 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  • 早老症(そうろうしょう)
  • 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
  • 糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)、糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)および糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
  • 脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
  • 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  • 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険証の交付

介護保険の加入者には医療保険の保険証とは別に、一人一枚の保険証(介護保険者証)が交付されます。介護保険サービスを利用するときなどに欠かせないものですから大切に扱いましょう。

  • 65歳に到達する月に交付されます。
  • 40歳以上65歳未満の人は、認定を受けた場合などに交付されます。

介護保険負担割合証の交付

介護保険の認定を受けている人には、介護保険負担割合証が交付されます。サービスを利用するときの利用者負担の割合(1割・2割・3割)が記載されています。

  • 有効期間は1年間(8月から翌年7月)です。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課介護保険係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6947

ファックス番号:0791-43-7138