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更新日:2026年5月22日

入院時の食事代の標準負担額

入院時の食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。

区分

食費(1食当たり)
令和8年6月から 令和8年5月まで
一般(下記以外の人)

550円

(注意1)

510円

(注意1)

市民税非課税世帯、
低所得者II
90日までの入院 270円 240円

過去12か月で90日

を超える入院

220円 190円
低所得者I 130円 110円

 

(注意1)指定難病、小児慢性特定疾病等の患者は330円(令和8年5月までは300円)。

(注意2)市民税非課税世帯と低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。認定は申請月の初日からですので、入院前に国保年金係の窓口に申請してください。

加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合、変更前の入院日数(低所得IIの認定を受けていた期間)を合算することができます。

療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費)

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を負担します。

所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
令和8年6月から 令和8年5月まで 令和8年6月から 令和8年5月まで
現役並み所得者

550円

(一部医療機関

では510円)

510円

(一部医療機関

では470円)

430円

(注意3)

370円

(注意3)

一般

市民税非課税世帯、

低所得者II

270円

(注意1)

240円

(注意1)

低所得者I

160円

(注意2)

140円

(注意2)

 

(注意1)入院医療の必要性が高い人、指定難病患者で過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は220円(令和8年5月までは190円)。

(注意2)入院医療の必要性が高い人、指定難病患者は130円(令和8年5月までは110円)。

(注意3)指定難病患者は0円。

こんなときに

市民税非課税世帯(低所得者II)の人が90日を超える入院をされたとき、申請により、90日までの標準負担額との差額(1食当たり50円)が支給されます。病院で1食220円の取扱いになるのは、長期入院該当の申請をされた翌月からです。91日目以降も病院での支払いは1食270円となりますが、支給申請していただくことで差額の払い戻しを受けることができます。入院日数が90日を超えたら、「長期入院該当の申請」と「食事代差額支給申請」をしてください。差額を受給できるのは、減額認定申請月の初日からとなるため、認定申請はお早めにお済ませください。

申請に必要なもの

長期入院該当の申請

  1. 書類A
  2. 90日を超える入院が確認できるもの(領収書など)

食事代差額支給申請

  1. 書類A
  2. 領収書
  3. 振込口座の分かるもの

申請手順

上記の必要なものをそろえて、国保年金係(市役所1階3番)の窓口まで提出してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課国保年金係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6813

ファックス番号:0791-43-6892