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更新日:2024年6月1日

入院時の食事代の標準負担額

お知らせ

  • 令和6年6月1日より入院時の食事代の標準負担額が変更になりました

申請案内

入院時の食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。

所得区分 食費(1食当たり)
一般(下記以外の人) 490円(注意1)
市民税非課税世帯
低所得者II
90日までの入院 230円
過去12か月で90日を超える入院 180円
低所得者I 110円

(注意1)指定難病、小児慢性特定疾病等の患者は280円。

(注意2)市民税非課税世帯と低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

認定は申請月の初日からですので、入院前に国保年金係の窓口に申請してください。

加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合、変更前の入院日数(低所得IIの認定を受けていた期間)を合算することができます。

療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費)

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を負担します。

所得区分

食費(1食当たり)

居住費(1日当たり)

現役並み所得者*1

490円(一部医療機関では450円) 370円(注意3)

一般

市民税非課税世帯、低所得者II*2

230円(注意1)

低所得者I*3

140円(注意2)

(注意1)入院医療の必要性が高い人、指定難病患者で過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は180円。

(注意2)入院医療の必要性が高い人、指定難病患者は110円。

(注意3)指定難病患者は0円。

こんなときに

市民税非課税世帯(低所得者II)の人が90日を超える入院をされたとき、申請により、90日までの標準負担額との差額(1食当たり50円)が支給されます。病院で1食180円の取扱いになるのは、長期入院該当の申請をされた翌月からです。91日目以降も病院での支払いは1食230円となりますが、支給申請していただくことで差額の払い戻しを受けることができます。入院日数が90日を超えたら、「長期入院該当の申請」と「食事代差額支給申請」をしてください。差額を受給できるのは、減額認定申請月の初日からとなるため、認定申請はお早めにお済ませください。

申請に必要なもの

長期入院該当の申請

  1. 保険証
  2. 高齢受給者証(70歳以上の人のみ)
  3. 書類A
  4. 90日を超える入院が確認できるもの(領収書など)

食事代差額支給申請

  1. 保険証
  2. 高齢受給者証(70歳以上の人のみ)
  3. 書類A
  4. 領収書
  5. 振込口座の分かるもの

申請手順

上記の必要なものをそろえて、国保年金係(市役所1階3番)の窓口まで提出してください。

申請所要時間(期間)

20分

手数料

無料

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課国保年金係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6813

ファックス番号:0791-43-6891