ホーム > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 自己負担限度額の適用

ここから本文です。

更新日:2024年12月2日

自己負担限度額の適用

申請案内

自己負担限度額の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
この減額認定証は、入院時の食事代の標準負担額の減額認定を兼ねています。

※マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

注意)直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の人が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

《認定証の申請の対象となる所得区分》

所得区分 認定証の申請について
70歳未満 医療費が自己負担限度額を超える見込みであるときは、国保年金係の窓口で申請してください。
70歳以上75歳未満 住民税非課税世帯
住民税課税世帯 一般 保険証と高齢受給者証を提示することで自己負担限度額までの支払いとなりますので、申請の必要はありません。

現役並みⅢ

現役並みⅡ 医療費が自己負担限度額を超える見込みであるときは、国保年金係の窓口で申請してください。
現役並みⅠ

 

《所得区分(70歳以上75歳未満の人の場合)》

所得区分 所得要件
現役並みⅢ 住民税課税所得 690万円以上
現役並みⅡ 380万円以上690万円未満
現役並みⅠ 145万円以上380万円未満
一般 「現役並みⅠⅡⅢ」でも「住民税非課税世帯」でもない
住民税非課税世帯

こんなときに

  1. 入院や高額の外来診療を受けたとき、又は受けるとき
  2. 更新するとき

申請に必要なもの

長期該当申請のときは、上記に加え

  • 90日以上の入院が確認できるもの(領収書など)
  • 振込口座の分かるもの

食事代等の差額差額支給申請のときは、上記に加え

  • 領収書
  • 振込口座の分かるもの

申請手順

申請書(PDF:54KB)をご記入のうえ、上記の必要なものと一緒に、国保年金係(市役所1階3番)の窓口まで提出してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課国保年金係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6813

ファックス番号:0791-43-6891