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更新日:2025年1月6日
国民健康保険の高額療養費(償還払分)の支給申請については、これまで診療月ごとに申請書の提出が必要でしたが、令和7年1月以降は、高額療養費の支給対象となる方の負担軽減のために、一定の要件を満たす世帯を対象に支給申請手続きの簡素化を行います。
今後は、申出書兼同意書を一度提出することで、それ以降の高額療養費は指定した金融機関口座に自動振込となります。
以下の2点を満たす世帯が手続きの簡素化の対象となります。それ以外の世帯は、これまでどおり診療月ごとの申請が必要となります。
以下のものをご持参のうえ、市役所3番の窓口にて申出書兼同意書を提出してください。
なお、世帯主以外の口座への振込を希望する場合は、委任状に記入・押印が必要となります。
以下の場合には、手続きの簡素化が停止となり、診療月ごとの申請が必要となります。
以下の点にご注意ください。