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更新日:2025年8月1日

保険証が廃止され、「マイナ保険証」か「資格確認書」で医療機関等にかかる仕組みに移行しています

  • 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、これまでの国民健康保険被保険者証(保険証)は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」か「資格確認書」で医療機関等にかかる仕組みに移行しています。詳細については、リーフレットもご覧いただけます。(PDF:3,139KB)
  • なお、今後国、県の動向などにより、取り扱いが変更となる場合があります。
  • マイナ保険証・資格確認書等に関するよくあるご質問への回答はこちらのページをご覧ください。

マイナ保険証とは

  • 医療機関等に設置されている顔認証付きカードリーダーなどでマイナンバーカードを保険証として利用登録することで、従来の保険証と同様に医療機関等を受診することができるものです。

今後の医療機関等のかかり方

今後の医療機関等のかかり方は以下のとおりです。

マイナ保険証をお持ちの方は、「マイナ保険証」をお使いください

  • マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付しますので、ご自身の保険資格情報をご確認ください。
  • 70歳以上の方は、毎年8月に更新を行います。69歳以下の方は、今後、資格の異動がある場合を除き、毎年の更新は行いません。
  • マイナ保険証による資格確認ができない医療機関等で、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの資格情報掲載画面」を提示することで、医療機関等にかかることができます。
  • 「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診することができませんので、ご注意下さい。

マイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」をお使いください

  • マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付しますので、この書面により保険診療を受けることができます。
  • 70歳以上の方については、これまで保険証とは別に窓口負担割合を記載した「高齢受給者証」を交付していました。保険証廃止後は「高齢受給者証」を交付しませんので、従前の「保険証」のみではご利用いただけなくなります。8月以降は窓口負担割合を記載した「資格確認書」をご利用ください。

69歳以下で「保険証」をお持ちの方は、有効期限まで引き続きお使いください

  • 69歳以下の方で、お手元に保険証をお持ちの方については、有効期限(最長で令和7年11月30日)までは引き続きご利用いただけます。
  • 70歳以上の方については、「高齢受給者証」を交付しませんので、令和7年8月以降は従前の「保険証」のみではご利用いただけません。

資格確認書、資格情報のお知らせは、毎年8月に更新します

  • これまで赤穂市国民健康保険の「保険証」は毎年12月に、70歳以上の方の窓口負担割合を記載した「高齢受給者証」は毎年8月にそれぞれ更新をしていました。
  • 保険証の新規発行を終了した令和6年12月2日以降は、新たに「高齢受給者証」を発行せず、資格確認書等と高齢受給者証を一体化し、資格確認書等に窓口負担割合を記載しています。
  • 令和7年度以降の資格確認書等の更新時期は、高齢受給者証との一体化に伴い、窓口負担割合の更新時期と合わせて、毎年8月に変更となります。

ご高齢の方や障がいをお持ちの方で、マイナ保険証の利用が困難な場合

  • ご高齢の方や障がいをお持ちの方で、マイナ保険証の利用が困難な場合は、申請により「資格確認書」を交付しますので、市役所医療介護課国保年金係の窓口でお手続きをお願いします。

マイナ保険証利用時には「電子証明書の有効期限」をご確認ください

電子証明書の有効期限について

  • 電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日までです。
  • 有効期限のある月の末日から3か月が経過すると、マイナ保険証としてご利用できなくなりますので、それまでに更新の手続きをお願いします。

電子証明書の更新について

  • 有効期限の2、3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構から、有効期限通知書がご自宅に送付されます。
  • 市役所1階市民課戸籍係、赤穂元禄郵便局、坂越郵便局、有年郵便局の窓口で更新の手続きをお願いします。

医療機関等に設置されている顔認証付きカードリーダーで「電子証明書の有効期限」のアラートが表示されます

  • 医療機関等に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、電子証明書の有効期限の状況により、以下のアラートが表示されますので、ご確認ください。
  • 有効期限の3か月前からは、「証明書の有効期限が3か月以内となっています。詳しくは市区町村にお問い合わせください。」と表示されます。
  • 有効期限切れ翌日から有効期限のある月の末日から3か月を経過する日までは、「電子証明書の有効期限が切れているため、資格情報のみ当機関に提供します。お早めに市区町村の窓口で電子証明書を更新してください。」と表示されます。なお、この期間はマイナ保険証としてご利用できます。
  • 有効期限のある月の末日から3か月を経過すると、「電子証明書が失効しています。マイナンバーカードを取り出し、受付窓口までお越しください。証明書の更新は、市区町村の窓口で手続きが必要です。」と表示され、マイナ保険証としてご利用できなくなます。

有効期限のある月の末日から3か月が経過し、マイナ保険証としてご利用できなくなる場合

  • 有効期限のある月の末日から3か月が経過し、マイナ保険証としてご利用できなくなる場合、その月の下旬に「資格確認書」をご自宅に送付しますので、「資格確認書」をご利用いただくか、「マイナ保険証」の利用を希望する場合は市役所窓口等での更新手続きをお願いします。

国民健康保険の加入、脱退手続きが必要です

  • マイナ保険証をお持ちの方も含めすべての方について、国民健康保険の加入、脱退される場合は手続きが必要ですので、市役所窓口でのお手続きを行うようお願いします。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療介護課国保年金係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6813

ファックス番号:0791-43-6892