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更新日:2024年12月3日
令和元年7月に京都市伏見区の「京都アニメーション」での火災事案で、多くの尊い命が失われる火災が発生しました。このような悲惨な火災を防ぐための再発防止対策として、消防法でガソリン容器へのガソリン販売時に、購入者の身元や使用目的の確認、また販売記録の作成がガソリンスタンドに義務付けられました。
もし、本人確認を行う時に氏名、住所、使用目的などを明らかにすることを拒否したり、購入者の言動などに不審な点を感じた場合には、警察署へ110番通報するようにお願いします。
携行缶詰め替え販売、ガソリンスタンド事業者様へ(総務省消防庁リーフレット)(外部サイトへリンク)
ガソリンスタンドと同様に、容器入りのガソリンなどを販売する事業所についても、販売時における購入者の本人確認や使用目的についての聞き取りをお願いします。
容器入りのガソリンなどを合計10リットル以上を目安として購入する方。
購入者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示を求めて、本人確認などを行ってください。
購入者へ使用目的を聞いてください。例として「キャンプで使用する」「草刈り機の燃料」など具体的に内容確認をしてください。
もし、本人確認や使用目的などを聞く時に氏名、住所、使用目的などを明らかにすることを拒否したり、購入者の言動などに不審な点を感じた場合には、警察署へ110番通報するようにお願いします。
容器入りのガソリンを販売を行った際、販売日、購入者氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、概ね1年を目安に保存をお願いします。
記録表については任意様式ですが、下記の「販売記録表」をダウンロードして使用していただいても構いません。
容器入りガソリン等を販売する事業者向けリーフレット(総務省消防庁リーフレット)(外部サイトへリンク)
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