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更新日:2024年12月3日

ガソリンの販売について

令和2年2月から販売時における、購入者の本人確認が義務化となりました

令和元年7月に京都市伏見区の「京都アニメーション」での火災事案で、多くの尊い命が失われる火災が発生しました。このような悲惨な火災を防ぐための再発防止対策として、消防法でガソリン容器へのガソリン販売時に、購入者の身元や使用目的の確認、また販売記録の作成がガソリンスタンドに義務付けられました。
もし、本人確認を行う時に氏名、住所、使用目的などを明らかにすることを拒否したり、購入者の言動などに不審な点を感じた場合には、警察署へ110番通報するようにお願いします。

ガソリンスタンド事業者さまへ

携行缶でガソリンを販売するときは

  • 購入者の本人確認(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • ガソリン使用目的の聞き取り
  • 販売記録の作成

容器への詰め替え販売時の留意点

  • 消防法令に適合した容器に詰め替えを行う
  • 必ず詰め替え作業は従業員が行うこと

消防庁リーフレット

携行缶詰め替え販売、ガソリンスタンド事業者様へ(総務省消防庁リーフレット)(外部サイトへリンク)

容器入りガソリンなどを販売する事業者さまへ(ホームセンターなど)

ガソリンスタンドと同様に、容器入りのガソリンなどを販売する事業所についても、販売時における購入者の本人確認や使用目的についての聞き取りをお願いします。

対象となる容器入りのガソリン等とは?(容量の最大容量が500ミリリットル以下のものを除く)

  • キャンプや登山で使用する携帯用ストーブやコンロ、ランタンの燃料として使用されるホワイトガソリン
  • 草刈り機やチェーンソーの燃料となる混合燃料

本人確認の対象者について

容器入りのガソリンなどを合計10リットル以上を目安として購入する方。

本人確認方法について

購入者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示を求めて、本人確認などを行ってください。

使用目的の確認について

購入者へ使用目的を聞いてください。例として「キャンプで使用する」「草刈り機の燃料」など具体的に内容確認をしてください。
もし、本人確認や使用目的などを聞く時に氏名、住所、使用目的などを明らかにすることを拒否したり、購入者の言動などに不審な点を感じた場合には、警察署へ110番通報するようにお願いします。

販売記録の作成について

容器入りのガソリンを販売を行った際、販売日、購入者氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、概ね1年を目安に保存をお願いします。
記録表については任意様式ですが、下記の「販売記録表」をダウンロードして使用していただいても構いません。

消防庁リーフレット

容器入りガソリン等を販売する事業者向けリーフレット(総務省消防庁リーフレット)(外部サイトへリンク)

関連リンク・資料

ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について(総務省消防庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119