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更新日:2023年3月30日

軽微な工事等に係る消防用設備等工事計画届の省略について

概要

これまで当市消防本部では、消防用設備等工事計画届の省略については認めておらず、工事内容に関係なく消防用設備等工事計画届からの届出としておりました。

令和5年4月1日から消防用設備等の工事の種別が、増設、移設又は取替に該当し「軽微な工事の範囲(PDF:55KB)」であり、かつ、次の要件を満たす場合は、消防用設備等工事計画届を省略を認め届出についての簡素合理化を図ることとしました。

  1. 軽微な工事を実施した場合において工事施工者が、当該工事の内容を記録するとともに、消防用設備等試験結果報告書、当該消防用設備等に関する図書(設計書・仕様書・系統図・その他必要な図面等)、現場写真及び試験データ等を作成・整備し、防火対象物の関係者に提出すること。
  2. 防火対象物の関係者は、消防用設備等の修理、整備等を経過一覧表に確実に記録するとともに、消防法施行規則第31条の6第3項に規定する維持台帳に所要の書類を添付して保存し、査察時等に提示できるようにしておくこと。

ただし、「軽微な工事の範囲」に掲げる工事の範囲以外の工事と同時に行う場合は、軽微な工事についても工事計画届の省略はできませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119