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更新日:2020年4月1日
赤穂市国民健康保険では、「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)」第82条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307号)」に基づき、平成27年度に国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)を策定し、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った、効果的かつ効率的な保健事業の実施及び評価を行ってまいりました。
今後、本市国民健康保険の被保険者の健康意識・生活習慣の改善に向けた取組を推進し、被保険者のさらなる健康、より健康的な生活の実現を目指し、平成30年度から6年間を計画期間とする第2期赤穂市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)を策定しました。
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