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更新日:2024年12月2日
国民健康保険の加入者が出産されたとき、申請により出産育児一時金として50万円(令和5年3月以前の出産の場合は42万円)が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産された場合に限ります。それ以外の場合は、48万8千円(令和5年3月以前の出産の場合は40万8千円)となります。
(注意)現在、国民健康保険の加入者であっても、他の社会保険の被保険者として1年以上加入していた場合、辞めてから6か月以内は、その社会保険から出産育児一時金が支給されます。
(注意)出産した日の翌日から起算して2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
妊娠12週(85日)以降の死産・流産の場合でも支給が受けられます。
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